キャンパスガイド2016
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学則・学生規則150の責を負わない。 (1)届け出た印刷物等と相違するもの (2)団体名又は責任者名のないもの (3)許可期限を経過したもの (4)その他学長が適当でないと認めたもの (騒音の規制)第25条 学生又は団体が本学において拡声器その他音響設備を使用する必要のあるときには、学生又は代表責任者は、使用日の7日前までに集会等申請書を学長に提出し、その許可を受けなければならない。第26条 学生又は団体は、本学の施設又は設備を使用するときには、学生又は代表責任者は、あらかじめその施設が定める申請方法により、その許可を受けなければならない。2 学生又は団体は、本学の施設又は設備の使用にあたっては次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 (1)使用の許可を受けた施設、期間及び時間を厳守すること (2)使用の許可を受けた施設周辺の静穏な秩序を乱さないこと (3)その他施設又は設備等の管理上の指示に従うこと3 学長は、次の各号の一に該当するときは、本学の施設又は設備の使用を許可しない。 (1)教育研究環境を保持できない恐れがあるもの (2)違法又は不当な行為を行うもの (3)その他学長が適当でないと認めたもの4 学長は、次の各号の一に該当するときは、必要な是正措置を命じ又は使用の許可を取り消すことができる。また、学長は、使用許可の取消により使用者が損害を受けることになっても、その責を負わない。 (1)使用許可の条件に違反したとき (2)使用許可願に虚偽の記載があったとき (3)本学において、当該施設又は設備を使用する必要が生じたとき5 学生又は団体は、本学の施設又は設備を故意又は重大な過失により滅失、き損又は汚損したときには、その原状回復に必要な経費を弁償しなければならない。 (学外活動申請書)第27条 学生又は団体が学外において合宿、遠征等の活動をする場合は、学生又は代表責任者は、活動の14日前までに、学外活動申請書を学長に提出しなければならない。2 前項の活動が登山を伴うものである場合は、学外活動申請書に登山計画書を添えて提出しなければならない。 (海外旅行届)第28条 学生又は団体が海外旅行をする場合は、学生又は代表責任者は、出発の14日前までに、海外旅行届を学長に提出しなければならない。 (雑則)第29条 この規則に定めるもののほか、学生生活に関し必要な事項は、別に定める。   附 則(抄) この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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