キャンパスガイド2016
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学則・学生規則153定める。第8条の2 博士課程(博士前期課程を除く。)を担当する教員は、教育研究上支障を生じない場合には、一個の専攻に限り、修士課程又は専門職学位課程を兼ねることができる。 (研究科長)第9条 研究科に研究科長を置く。2 研究科長は、当該研究科の基礎となる学部の長をもって充てる。ただし、教職実践開発研究科長は、別に定めるところにより選考する。3 研究科長は、その研究科に関する事項をつかさどる。 (研究科委員会)第10条 研究科に教育研究に関する事項を審議するため、研究科委員会を置く。2 研究科委員会に関し必要な事項は、研究科において定める。 (教育部長)第11条 教育部に教育部長を置く。2 教育部長は、当該教育部の授業及び研究指導を担当する専任の教授のうちから、別に定めるところにより選考する。3 教育部長は、その教育部に関する事項をつかさどる。 (副教育部長)第11条の2 教育部に副教育部長を置く。2 副教育部長は、当該教育部の授業及び研究指導を担当する専任の教授のうちから、別に定めるところにより選考する。3 副教育部長は、教育部長の命を受け、教育部長の職務を補佐し、教育部長に事故があるときはその職務を代理する。 (教育部教授会)第11条の3 教育部に教育研究に関する事項を審議するため、教育部教授会を置く。2 教育部教授会に関し必要な事項は、教育部において定める。 (研究部長)第11条の4 研究部に研究部長を置く。2 研究部長は、当該研究部所属の専任の教授のうちから、別に定めるところにより選考する。3 研究部長は、その研究部に関する事項をつかさどる。 (副研究部長)第11条の5 研究部に副研究部長を置く。2 副研究部長は、当該研究部所属の専任の教授のうちから、別に定めるところにより選考する。3 副研究部長は、研究部長の命を受け、研究部長の職務を補佐し、研究部長に事故があるときはその職務を代理する。 (研究部教授会)第11条の6 研究部に教育研究に関する事項を審議するため、研究部教授会を置く。2 研究部教授会に関し必要な事項は、研究部において定める。第3章 教学及び学生第1節 学年、学期及び休業日 (学年、学期及び休業日)第12条 学年、学期及び休業日については、本学学則の規定を準用する。第2節 標準修業年限及び在学期間 (標準修業年限)第13条 本学大学院の修士課程、博士前期課程及び専門職学位課程の標準修業年限は、2年とする。2 前項の規定にかかわらず、修士課程及び博士前期課程においては、主として実務の経験を

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