キャンパスガイド2016
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学則・学生規則158第33条 学長は、同一研究科等の他専攻に転ずることを願い出た者があるときは、当該研究科委員会等の意見を聴いて、許可することができる。 (留学)第34条 留学については、本学学則の規定を準用する。 (退学)第35条 退学については、本学学則の規定を準用する。 (除籍)第36条 除籍については、本学学則の規定を準用する。第6節 課程修了の認定及び学位の授与 (課程修了の要件)第37条 本学大学院の課程(専門職学位課程を除く。)の修了の要件は、標準修業年限(第25条に規定する学生については、研究科等が定めた期間)以上在学し、所定の授業科目について所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、修士課程及び博士前期課程にあっては、当該課程の目的に応じ、修士論文又は特定の課題についての研究成果の審査及び試験に合格することとする。2 優れた研究業績を上げた者については、研究科等の定めるところにより、在学すべき期間を短縮することができる。第37条の2 博士前期課程の修了要件は、当該博士課程の目的を達成するために必要と認められる場合には、前条に規定する修士論文又は特定の課題についての研究成果の審査及び試験に合格することに代えて、研究科等が行う次に掲げる試験及び審査に合格することとすることができる。(1) 専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力並びに当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養であって当該博士前期課程において修得し、又は涵養すべきものについての試験(2)博士論文に係る研究を主体的に遂行するために必要な能力であって当該博士前期課程において修得すべきものについての審査第37条の3 専門職学位課程の修了の要件は、標準修業年限(第25条に規定する学生については、教職実践開発研究科が定めた期間)以上在学し、所定の授業科目について46単位以上(高度の専門的な能力及び優れた資質を有する教員に係る実践的な能力を培うことを目的として小学校等その他の関係機関で行う実習に係る10単位以上を含む。)を修得することとする。 (課程修了の認定)第38条 本学大学院の課程の修了は、当該課程の修了要件を満たした者について、研究科委員会等の意見を聴いて、学長が認定する。 (学位の授与)第39条 修士課程及び博士前期課程を修了した者には、修士の学位を、博士課程(博士前期課程を除く。)を修了した者には、博士の学位を、専門職学位課程を修了した者には、専門職学位を授与する。2 前項に定めるもののほか、博士の学位は、本学大学院に博士論文を提出してその審査に合格し、かつ、博士課程を修了した者と同等以上の学力があると認められた者にも授与することができる。3 修士及び博士の学位並びに専門職学位の授与については、別に定める。第7節 教員免許状 (教員免許状)第40条 教員の免許状授与の所要資格を取得しようとする者は、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に定める所要の単位を修得しなければならない。2 研究科等において前項の所要資格を取得できる教員の免許状の種類は、別表第3のとおり

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