キャンパスガイド2016
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手続き関係53区分抽選による選考等試験等幼稚園700円900円小学校1,100円2,200円中学校1,300円3,700円特別支援学校の小学部500円500円特別支援学校の中学部600円900円特別支援学校の高等部700円1,800円6 幼稚園、小学校、中学校及び特別支援学校の転入学に係る入学料及び検定料は、次の表のとおりとする。区分入学料検定料幼稚園31,300円1,600円小学校―3,300円中学校―5,000円特別支援学校の小学部―1,000円特別支援学校の中学部―1,500円特別支援学校の高等部2,000円2,500円 (長期履修に係る授業料)第3条 学則第57条に規定する修業年限及び大学院学則第25条に規定する標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修して卒業又は修了することを認められた者から徴収する授業料の年額は、当該在学を認められた期間(以下「長期履修期間」という。)に限り、前条第1項に規定する授業料の年額に修業年限又は標準修業年限に相当する年数を乗じて得た額を長期履修期間の年数で除した額(その額に十円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)とする。2 学部及び大学院研究科(教育部を含む。以下同じ。)において長期履修期間を短縮する変更が認められた場合の授業料の額は、初年度から変更後の長期履修期間により前項の規定に従い算出した額とし、変更前の授業料の額との差額については、長期履修期間を変更した最初の学期にそれを徴収する。3 学部及び大学院研究科において長期履修期間の延長が認められた場合の授業料の額は、変更後の長期履修期間により第1項の規定に従い算出した額とし、既に履修した期間の授業料の額との差額については、その調整は行わない。4 長期履修期間を超えてなお在学する者の授業料の額は、前条第1項に定める額とする。(授業料の徴収方法等)第4条 各年度に係る授業料の徴収は、当該年度において、学期その他の期間に区分して行うことを原則とする。ただし、学生又は生徒等の申出があったときは、一括して徴収することができる。2 前項の規定にかかわらず、入学年度に係る授業料について、入学を許可される者の申出があったときは、入学年度の前年度において入学を許可するときにその一部又は全部を徴収することができる。第5条 当該年度における在学期間が12月に満たない者の授業料は、授業料の年額の12分の1に相当する額に在学する月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を乗じて得た額を徴収することを原則とする。 (入学料の徴収方法)第6条 入学料は、入学を許可するときに徴収することを原則とする。(検定料の徴収方法)第7条 検定料は、入学、転入学、編入学又は再入学の出願(第2条第3項、第4項及び第5項に規定する場合を含む。)を受理するときに徴収することを原則とする。  (寄宿料の額等)第8条 寄宿料の月額は、次の表の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額のとおりとする。区分寄宿料(月額)新樹寮SⅠ13,000円SⅡ18,000円DⅠ23,000円

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