キャンパスガイド2016
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手続き関係55部省令第28号)第13条及び第15条の規定に基づく措置により、本学において授業科目を履修する者(以下「特別聴講学生」という。)又は研究指導を受ける者(以下「特別研究学生」という。)に係る入学料及び検定料は、徴収しないものとする。また、授業料については、特別聴講学生又は特別研究学生が公立大学又は私立大学の学生であるときは、第2条で定める額を徴収し、国立大学法人法(平成15年法律第112号)に定める国立大学の学生であるときは徴収しないものとする。3 大学間相互単位互換協定に基づく特別聴講学生に係る入学料及び検定料は、徴収しないものとする。また、次の基準を満たす場合は授業料を徴収しないものとする。(1)協定を締結する大学の学生が、相互にそれぞれ相手大学の授業科目を履修し、単位を修得することを認める協定であること。(2)締結する協定又はその付属書において、授業料が相互に不徴収とされていること。(3)締結する協定又はその付属書において、有効期間が記載されていること。4 大学間特別研究学生交流協定に基づく特別研究学生に係る、入学料及び検定料は徴収しないものとする。また、次の基準を満たす場合は授業料を徴収しないものとする。(1)協定を締結する大学の大学院学生が、相互に当該他の大学院等において研究指導を受けることを認める協定であること。(2)締結する協定又はその付属書において、授業料が相互に不徴収とされていること及び有効期間が記載されていること。5 相互に検定料及び入学料を不徴収とする大学間協定を締結した国立大学法人が設置する大学の大学院から本学の大学院に転入学を志願する者にあっては、検定料及び入学料を徴収しないものとする。6 産業教育振興法に基づく内地留学生及び科学教育研究室の研究生等別途実施要項等による者については、授業料、入学料及び検定料を徴収しないものとする。(外国人留学生)第15条 大学間交流協定、学部間交流協定及びこれらに準ずるものに基づき受け入れる外国人留学生については、締結する協定書又はその付属書において、授業料、入学料及び検定料が相互に不徴収とされている場合は、授業料、入学料及び検定料を徴収しないものとする。2 国費外国人留学生及び日韓理工系国費留学生については、授業料、入学料及び検定料を徴収しないものとする。3 前2項に掲げるもののほか、外国人留学生については、第2条から第10条まで、第12条から第14条までの規定を適用する。(納付した授業料等)第16条 納付した検定料、入学料、授業料、寄宿料、講習料及び受講料(以下「授業料等」という。)は還付しない。ただし、次の各号の一に該当する場合には、納付した者の申出により当該各号に定める額を還付する。(1)本学の入学者選抜において、出願書類等による第1段階目の選抜を行い、その合格者に限り学力検査その他による第2段階目の選抜を行う場合に、検定料を納付した者が、第1段階目の選抜で不合格となったとき及び個別学力検査出願無資格者であることが判明した場合 第2条第4項の選抜に係る検定料相当額(2)入学を許可されるときに授業料を納付した者が、入学年度の前年度の3月31日までに入学を辞退した場合 当該授業料相当額(3)前期分授業料徴収の際、後期分授業料を併せて納付した者が、9月末までに退学を許可された場合 後期分の授業料相当額(4)前期分授業料徴収の際、後期分授業料を併せて納付した者が、10月末までに休学を許可され、又は命じられた場合 後期分の授業料から後期の在籍月数分を差引いた残月数分の授業料相当額(5)研究生が、在学期間の中途で退学した場合 納付された授業料から在学月数分を差引いた残月数分の授業料相当額(6)公開講座、公開授業又は免許状更新講習の開講を本学の事由により取りやめた場合 当該公開講座の講習料又は当該公開授業等の受講料(7)その他学長が、授業料等を返還するのが相当であると認めた場合 当該授業料等相当額   附 則(抄) この規則は、平成27年4月1日から施行する。別表(第11条関係)略

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