キャンパスガイド2016
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手続き関係57富山大学授業料等免除及び徴収猶予に関する内規   第1章 総則 (趣旨)第1条 この内規は、国立大学法人富山大学学則及び国立大学法人富山大学大学院学則の規定に基づき、学部及び大学院の学生(研究生及び科目等履修生を除く。)に係る入学料、授業料、寄宿料の免除及び徴収猶予に関し、他に別段の定めがあるもののほか、この内規の定めるところによる。   第2章 入学料の免除及び徴収猶予 (学部学生の免除の基準)第2条 富山大学(以下「本学」という。)の学部に入学する者で、次の各号の一に該当する特別な事情により入学料の納付が著しく困難であると認められる者については、本人の申請に基づき、富山大学教育・学生支援機構学生支援センター会議(以下「センター会議」という。)の意見を聴いて、学長が入学料を免除することができる。 (1) 入学前1年以内において、学部に入学する者の学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という。)が死亡し、又は学部に入学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けた場合 (2) 前号に準ずる場合であって、学長が相当であると認める理由がある場合 (大学院研究科及び教育部の学生の免除の基準)第3条 本学の大学院研究科及び教育部(以下「研究科等」という。)に入学する者で、経済的理由によって入学料の納付が著しく困難であり、かつ、学業優秀であると認められる者については、本人の申請に基づき、センター会議の意見を聴いて、学長が入学料を免除することができる。 2 前項の規定に該当する者のほか、次の各号の一に該当する特別な事情により入学料の納付が困難であると認められる場合は、本人の申請に基づき、センター会議の意見を聴いて、学長が入学料を免除することができる。 (1) 入学前1年以内において、研究科等に入学する者の学資負担者が死亡し、又は研究科等に入学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けた場合 (2) 前号に準ずる場合であって、学長が相当であると認める理由がある場合 (免除の手続)第4条 前2条による入学料の免除を受けようとする者は、入学手続き終了の日までに免除願(1号様式)に学資負担者が連署し、次の書類を添えて、学長に願い出なければならない。 イ 家庭調書 ロ 所得に関する証明書 ハ 学資負担者の死亡による場合は死亡診断書又は戸籍謄本 ニ 風水害等の災害を受けた場合は市町村長又は関係機関の発行する罹災証明書 ホ その他参考となる書類 (免除の額)第5条 免除の額は、原則として入学料の全額又は半額とする。 (徴収の猶予)第6条 本学の学部及び研究科等に入学する者であって、次の各号の一に該当する場合は、本人の申請に基づき、センター会議の意見を聴いて、学長が入学料の徴収を猶予することができる。 (1) 経済的理由によって納付期限までに入学料の納付が困難であり、かつ、学業優秀であると認められる場合 (2)入学前1年以内において、学部及び研究科等に入学する者の学資負担者が死亡し、又は学部及び研究科等に入学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け、納付期限までに納付が困難であると認められる場合 (3)その他やむを得ない事情があると認められる場合 2 前項による許可を受けようとする者は、入学手続き終了の日までに納付猶予願(2号様式)に第4条に定める書類を添えて、学長に願い出なければならない。ただし、免除の申請をした者については、免除の不許可又は半額免除の許可を告知した日から起算して14日以内に徴収猶予の申請を行うことができる。

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