キャンパスガイド2016
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手続き関係59 (3) 本人又は学資負担者が災害を受け、納付が困難であると認められる場合 (4) その他やむを得ない事情があると認められる場合 2 前項による許可を受けようとする者は、第10条に定める期限までに納付猶予願(4号様式)に第4条に定める書類を添えて、学長に願い出なければならい。 3 徴収猶予の期間は、当該年度を超えることはできない。 (月割分納)第15条 特別な事情がある場合は、本人の申請に基づき、センター会議の意見を聴いて、学長が授業料の月割分納を許可することができる。 2 前項による許可を受けようとする者は、第10条に定める期限までに納付猶予願(4号様式)に第4条に定める書類を添えて、学長に願い出なければならない。 3 月割分納の額は、授業料年額の12分の1に相当する額とし、毎月10日までに納付しなければならない。ただし、休業期間中の分は、その前月に納付するものとする。 (退学者の免除)第16条 授業料の徴収の猶予又は授業料の月割分納を許可している者に対し、本人の願い出により退学を許可した場合は、月割計算により退学当月の翌月以降に納付すべき授業料を免除することができる。 2 前項による免除を受けようとする者は、退学を願い出る際に免除願(3号様式)に学資負担者が連署し、学長に願い出なければならない。 (許可の取消し)第17条 授業料の免除、徴収猶予又は月割分納を許可した者について、許可の決定後その理由が消滅したとき、又は願い出について虚偽の事実が判明したときは、センター会議の意見を聴いて、学長が許可を取り消す。   第4章 寄宿料の免除 (免除の基準)第18条 次の各号の一に該当する経済的な理由により寄宿料の納付が著しく困難であると認められる場合は、本人の申請に基づき、センター会議の意見を聴いて、1年以内の範囲内において、学長が指定する期間の寄宿料の全額又は半額を免除することができる。 (1) 本人又は学資負担者が風水害等の災害を受け、寄宿料の納付が著しく困難であると認められる場合 (2) 前号に準ずる場合であって、学長が相当であると認める理由がある場合 (免除の手続)第19条 前条による寄宿料の免除を受けようとする者は、免除願(5号様式)に第4条に定める書類を添えて、学長に願い出なければならない。 (除籍者の免除)第20条 死亡又は行方不明のため除籍された場合は、未納の寄宿料の全額を免除することがある。 2 入学料又は授業料の未納を理由として除籍された者については、未納の寄宿料の全額を免除することがある。   附 則(抄) この内規は、平成27年4月1日から実施する。

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