キャンパスガイド2016
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キャンパス生活73富山大学における課外活動団体の認定等に関する取扱要項 (趣旨)第1条 この要項は、富山大学学生規則第14条に定める課外活動団体の設立等に関し、その認定等について必要な事項を定めるものとする。 (課外活動団体の認定)第2条 課外活動団体(以下「団体」という。)の認定は、当該団体が第3条に定める認定基準を遵守することを文書により了承した場合にのみ行うものとする。 (認定基準)第3条 団体の認定基準は、次の各号に掲げるものとする。(1)本学の学生3名以上と顧問教員(当該団体の指導及び助言を行う本学常勤の教育職員)で組織されており、6ヶ月以上の活動実績があること。(2)活動目的が課外活動として妥当であり、組織的、計画的かつ日常的に運営されていて継続性があること。また、活動が学生の本分である学業に支障をきたすものでないと認められること。(3) 活動中の事故、傷害、損害、賠償及び災害等のリスクについて分析し、全構成員が責任を持って対処できるよう体制が整えられていること。(4) 学生教育研究災害傷害保険、学研災付帯賠償責任保険の補償の対象にならない危険な活動を伴う団体は、団体の全構成員がその活動によって生じる損害等を補償しうる適切な保険に加入していること。(5) 特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治活動若しくは特定の宗教のための宗教活動を行わない団体であると認められること。(6) 道徳・倫理・良識をもって活動を行い、法令を遵守、公共の福祉に反さないこと。(7) 本学の指示及び指導に従い、安全かつ適切な活動を行うこと。 (認定の有効期間)第4条 認定の有効期限は、認定を受けた年度限りとする。ただし、認定を受けた団体がその活動を継続しようとするときは、学生規則第15条の規定に基づき手続きを行うものとする。 (認定の効果)第5条 団体として認定した場合に有する効果は、次のとおりとする。(1)当該団体名に本学の名称を付記することができる。(2)正課、各種行事等に支障をきたさない範囲において、学内の諸施設・設備の利用許可、用具の貸与・購入等の便宜供与を受けることができる。(3)当該団体の活動を保険の請求対象として本学が認めること。 (義務)第6条 認定を受けた団体は、次の各号に掲げる義務を負うものとする。 (1)自主運営、自助努力を行い、設置する活動目的の達成に努めること。(2)団体構成員の心身状態に注意を払い、事故等の防止や軽減に努めること。(3)本学から貸与を受けている施設、設備、物品等の保全及び管理に努めること。(4)会計は、収支を明確にし、随時監査に供し得るよう準備すること。(5)本学が主催する課外活動団体対象の講習会等の行事に参加すること。 (監査)第7条 本学が必要と認める場合は、認定を受けた団体の活動状況、広報物、名簿、会計その他の状況を監査する。この場合において、当該団体及び構成員は、これに誠実に応じなければならない。 (解散命令)第8条 認定を受けた団体が次のいずれかに該当するときは、解散を命ずるものとする。(1)認定基準に違反するとき。(2)申請された事項に虚偽があると認められたとき。(3)団体の管理・運営が十分でなかったことに起因する事故等が発生したとき。(4)構成員が、不祥事に関係し、それが団体活動に密接な関連があったとき。(5)学則又は諸規則に違反した活動を行ったとき。  附 則 この要項は、平成28年4月1日から施行する。

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