キャンパスガイド2017
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   第1章 総則 (趣旨)第1条 この学則は、国立大学法人法(平成15年法律第112号)に基づき設置される国立大学法人富山大学(以下「本法人」という。)及び本法人によって設置される富山大学(以下「本学」という。)の組織、運営、教学等について、必要な事項を定めるものとする。 (事務所)第2条 本法人は、主たる事務所を富山県富山市五福3190番地に置く。 (目的)第3条 本学は、地域と世界に向かって開かれた大学として、生命科学、自然科学と人文社会科学を総合した特色ある国際水準の教育及び研究を行い、人間尊重の精神を基本に高い使命感と創造力のある人材を育成し、地域と国際社会に貢献するとともに、科学、芸術文化、人間社会と自然環境との調和的発展に寄与することを目的とする。(教育研究上の目的)第3条の2 人材の養成に関する目的、その他の教育研究上の目的は、学部又は学科等において別に定める。 (自己評価等)第4条 本学は、その教育研究水準の向上を図り、前条の目的及び社会的使命を達成するため、本学における教育研究活動等の状況について自ら点検評価を行い、その結果を公表する。2 前項の点検及び評価に関し必要な事項は、別に定める。   第2章 教育研究組織等 (学部及び学科)第5条 本学に、次の学部及び学科(以下「学部等」という。)を置く。 人文学部  人文学科 人間発達科学部 発達教育学科、人間環境システム学科 経済学部  経済学科、経営学科、経営法学科 理学部   数学科、物理学科、化学科、生物学科、地球       科学科、生物圏環境科学科 医学部   医学科、看護学科 薬学部   薬学科、創薬科学科 工学部   電気電子システム工学科、知能情報工学科、       機械知能システム工学科、生命工学科、環境       応用化学科、材料機能工学科 芸術文化学部  芸術文化学科2 学部等に関する事項は、別に定める。 (収容定員)第6条 学部等の収容定員は、別表第1のとおりとする。 (講座)第7条 学部又は学科に、講座又は学科目を置く。2 講座及び学科目は、別表第2のとおりとする。 (授業科目の担当)第7条の2 主要授業科目は、原則として専任の教授又は准教授が、主要授業科目以外の授業科目は専任の教授、准教授、講師又は助教が担当するものとする。 (教養教育院)第7条の3 本学に、教養教育院を置く。2 教養教育院に関する事項は、別に定める。 (大学院)第8条 本学に、大学院を置く。2 大学院に関する事項は、別に定める。 (附置研究所)第9条 本学に、附置研究所として、和漢医薬学総合研究所を置く。2 和漢医薬学総合研究所に関する事項は、別に定める。 (附属病院)第10条 本学に、附属病院を置く。2 附属病院に関する事項は、別に定める。 (附属図書館)第11条 本学に、附属図書館を置く。2 附属図書館に関する事項は、別に定める。 (機構)第11条の2 本学に、次の機構を置く。 教育・学生支援機構 研究推進機構 地域連携推進機構2 機構に関し必要な事項は、別に定める。 (国際交流センター)第11条の3 本学に、国際交流センターを置く。2 国際交流センターに関し必要な事項は、別に定める。 (学内共同教育研究施設)第12条 本学に、学内共同教育研究施設として、次の施設を置く。 総合情報基盤センター 環境安全推進センター 自然観察実習センター2 学内共同教育研究施設に関し必要な事項は、別に定める。 (保健管理センター)第13条 本学に、保健管理センターを置く。2 保健管理センターに関し必要な事項は、別に定める。 (附属学校)第14条 本学に、次の附属学校を置く。 人間発達科学部附属幼稚園 人間発達科学部附属小学校 人間発達科学部附属中学校 人間発達科学部附属特別支援学校2 附属学校に関し必要な事項は、別に定める。 (学部附属教育研究施設)第15条 学部に、次の附属教育研究施設を置く。 人間発達科学部附属人間発達科学研究実践総合センター 薬学部附属薬用植物園2 学部附属教育研究施設に関し必要な事項は、別に定める。 (附置研究所附属研究施設)第16条 和漢医薬学総合研究所に、附属研究施設として、民族薬物研究センターを置く。2 附置研究所附属研究施設に関し必要な事項は、別に定める。 (事務局)第17条 本法人に、事務局を置く。2 事務局に関する事項は、別に定める。   第3章 職員組織等 (役員)第18条 本法人に、役員として、学長、理事6人以内及び監事2人を置く。第19条 学長は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第92条第3項に規定する職務を行うとともに、本法人を代表し、その業務を総理する。2 理事は、学長の定めるところにより、学長を補佐して本法人の業務を掌理し、学長に事故があるときはその職務を代理し、学長が欠員のときはその職務を行う。3 監事は、本法人の業務を監査する。4 役員に関し必要な事項は、別に定める。 (職員)第20条 本法人に、教育職員、事務職員、技術職員その他必国立大学法人富山大学学則100  Campus Guide 2017学則・学生規則

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