キャンパスガイド2017
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要な職員を置く。2 職員に関し必要な事項は、別に定める。 (副学長)第21条 本学に、副学長を置く。2 副学長は、学長を助け、命を受けて校務をつかさどる。3 副学長は、理事又は職員をもって充てる。4 副学長に関し必要な事項は、別に定める。 (学長特別補佐)第22条 本学に、学長特別補佐を置くことができる。2 学長特別補佐は、学長の命を受け、特定の業務を総括整理する。3 学長特別補佐に関し必要な事項は、別に定める。 (学長補佐)第23条 本学に、学長補佐を置くことができる。2 学長補佐は、学長の命を受け、その業務を掌理する。3 学長補佐に関し必要な事項は、別に定める。 (理事補佐)第23条の2 本学に理事補佐を置くことができる。2 理事補佐は、理事の職務を補佐する。3 理事補佐に関し必要な事項は、別に定める。 (学部長)第24条 学部に、学部長を置く。2 学部長は、学長の命を受け、当該学部の運営に関する校務をつかさどる。3 学部長は、学部の教授をもって充てる。ただし、理学部長及び工学部長にあっては、理工学研究部の教授を、医学部長及び薬学部長にあっては、医学薬学研究部の教授をもって充てる。4 学部長に関し必要な事項は、別に定める。 (副学部長)第25条 学部に、副学部長を置くことができる。2 副学部長は、学部の教授をもって充てる。ただし、理学部及び工学部にあっては、理工学研究部の教授を、医学部及び薬学部にあっては、医学薬学研究部の教授をもって充てる。3 副学部長は、学部長の命を受け、学部長の職務を補佐し、学部長に事故があるときはその職務を代理する。4 副学部長に関し必要な事項は、別に定める。 (学科長)第26条 学科に、学科長を置くことができる。2 学科長は、学部長の命を受け、当該学科の運営に関し、総括し、調整する。3 学科長は、学科の教授をもって充てる。ただし、理学部及び工学部にあっては、理工学研究部の教授を、医学部にあっては、医学薬学研究部の教授をもって充てる。4 学科長に関し必要な事項は、別に定める。(教養教育院長)第26 条の2 教養教育院に、院長を置く。2 教養教育院長は、学長の命を受け、教養教育院の運営に関する校務をつかさどる。 (和漢医薬学総合研究所長)第27条 和漢医薬学総合研究所に、所長を置く。2 和漢医薬学総合研究所長は、学長の命を受け、和漢医薬学総合研究所の運営に関する校務をつかさどる。 (附属病院長)第28条 附属病院に、病院長を置く。2 附属病院長は、学長の命を受け、附属病院の運営に関する校務をつかさどる。 (附属図書館長)第29条 附属図書館に、館長を置く。2 附属図書館長は、学長の命を受け、附属図書館の運営に関する校務をつかさどる。 (機構長)第29条の2 機構に、機構長を置く。2 機構長は、学長の命を受け、機構の運営に関する校務をつかさどる。 (国際交流センター長)第29条の3 国際交流センターに、センター長を置く。2 センター長は、学長の命を受け、センターの運営に関する校務をつかさどる。 (学内共同教育研究施設等の長)第30条 学内共同教育研究施設及び保健管理センター(次項において「施設等」という。)に、長を置く。2 施設等の長は、学長の命を受け、その所掌する施設に関する事項を掌理する。 (附属学校の長)第31条 附属学校に、校長(幼稚園にあっては園長)を置く。2 附属学校の校長及び園長は、人間発達科学部長の命を受け、その学校又は園に関する事項を掌理する。 (学部附属の教育研究施設の長)第32条 学部附属の教育研究施設に、長を置く。2 前項の教育研究施設の長は、当該学部長の命を受け、その施設に関する事項を掌理する。 (附置研究所附属の研究施設の長)第33条 附置研究所附属の研究施設に、長を置く。2 前項の研究施設の長は、当該研究所長の命を受け、その施設に関する事項を掌理する。   第4章 運営組織 (役員会)第34条 本法人に、本法人の重要事項を審議するための機関として、役員会を置く。2 役員会に関し必要な事項は、別に定める。 (経営協議会)第35条 本法人に、本法人の経営に関する重要事項を審議するための機関として、経営協議会を置く。2 経営協議会に関し必要な事項は、別に定める。 (教育研究評議会)第36条 本法人に、本学の教育研究に関する重要事項を審議するための機関として、教育研究評議会を置く。2 教育研究評議会に関し必要な事項は、別に定める。 (学長選考会議)第37条 本法人に、学長の選考等を行う機関として、学長選考会議を置く。2 学長選考会議に関し必要な事項は、別に定める。 (部局長等懇談会)第38条 本法人に、本学学部等に関連する事項についての連絡調整を行う機関として、部局長等懇談会を置く。2 部局長等懇談会に関し必要な事項は、別に定める。 (教授会)第39条 学部、教養教育院及び附置研究所に、教育研究に関する事項を審議するため、教授会を置く。2 教授会に関し必要な事項は、別に定める。 (委員会)第40条 本法人に、必要に応じ各種委員会を置く。2 委員会に関し必要な事項は、別に定める。 (会計規則)第41条 本法人の資産、予算、決算その他会計に関する事項は、別に定める。 (その他)第42条 その他本学の運営組織に関し必要な事項は、別に定める。   第5章 教学及び学生    第1節 学年、学期及び休業日 (学年)第43条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 (学期)101学則・学生規則

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