キャンパスガイド2017
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(1) 大学を卒業した者(医学を履修する課程を卒業した者を除く。) (2) 学校教育法第104条第4項の規定により独立行政法人大学改革支援・学位授与機構から学士の学位を授与された者 (3) 外国において、学校教育における16年の課程を修了した者(学校教育における15年の課程を修了し、学士の学位に相当する学位を取得したと大学において認めた者を含む。)3 前2項の規定により再入学、編入学及び転入学を許可された者の既修得単位の取扱い及び在学期間の通算等の取扱いについては、学部において別に定める。 (再入学等の志願手続、選考及び入学手続等)第54条 再入学、編入学及び転入学の志願手続、選考及び入学手続等は、第50条から第52条までの規定を準用する。    第4節 教育課程及び履修方法等 (教育課程及び履修方法)第55条 本学は、学部等の教育上の目的を達成するために必要な授業科目を開設し、体系的に教育課程を編成するものとする。2 教育課程の編成に当たっては、学部等の専攻に係る専門の学芸を教授するとともに、幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い、豊かな人間性を涵養するよう適切に配慮するものとする。3 学部等における授業科目の内容、単位数及び履修方法は、別に定める。(履修科目の登録の上限)第55条の2 学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため、卒業の要件として学生が修得すべき単位数について、学生が1年間又は1学期に履修科目として登録することができる単位数の上限は、学部において別に定める。2 学部は、別に定めるところにより、所定の単位を優れた成績をもって修得した学生については、次の1年間又は1学期に、前項に定める上限を超えて履修科目の登録を認めることができる。 (授業の方法等)第56条 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。2 学部において、教育上有益と認めるときは、文部科学大臣が別に定めるところにより、前項の授業を、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。3 卒業に必要な所定の単位数のうち、前項に規定する授業の方法により修得する単位数は、60単位を超えないものとする。4 前項の規定にかかわらず、卒業に必要な所定の単位数が124単位を超える場合において、当該単位数のうち、第1項に規定する授業の方法により64単位以上修得しているときは、第2項に規定する授業の方法により修得する単位数は、60単位を超えることができるものとする。 (成績評価基準等の明示等)第56条の2 学部等は、学生に対して、授業の方法及び内容並びに1年間の授業の計画をあらかじめ明示するものとする。2 学部等は、学修の成果に係る評価並びに卒業の認定に当たっては、客観性及び厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがって適切に行うものとする。 (教育内容改善のための組織的な研修等)第56条の3 学部等は、授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するものとする。 (長期にわたる教育課程の履修)第57条 学生が職業を有している等の事情により、第46条に規定する修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し、卒業することを申し出たときは、当該学部の定めるところによりその計画的な履修を認めることができる。 (他の学部の授業科目の履修等)第58条 学部において、教育上有益と認めるときは、他の学部との協議に基づき、学生が当該学部において履修した授業科目について修得した単位を、教育課程修了に要する修得単位として認定することができる。 (他の大学又は短期大学における授業科目の履修等)第59条 本学が教育上有益と認めるときは、学生が他の大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位(休学中に修得した単位を含む。)を、60単位(授業時間の履修をもって単位の修得に代える授業科目については、60単位に相当する授業時間数をいう。以下同じ。)を超えない範囲で、学部の定めるところにより、本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。2 本学が教育上有益と認めるときは、学生が外国の大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位(休学中に修得した単位を含む。)及び外国の大学又は短期大学の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修して修得した単位を、学部の定めるところにより本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。この場合において、修得したものとみなすことができる単位数は前項の規定により修得したものとみなす単位数と合せて60単位を超えないものとする。 (大学以外の教育施設等における学修)第60条 本学が教育上有益と認めるときは、学生の短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、本学における授業科目の履修とみなし、学部の定めるところにより単位を与えることができる。2 前項の規定により与えることができる単位数は、前条の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。 (入学前の既修得単位の認定)第61条 本学が教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に他の大学等において履修した授業科目について修得した単位(大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第31条第1項に定める科目等履修生として修得した単位を含む。)を、本学に入学した後の本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。2 本学が教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に行った前条第1項に規定する学修を、本学における授業科目の履修とみなし、学部の定めるところにより単位を与えることができる。3 前2項の規定により修得したものとみなし与えることのできる単位数は、編入学、転学等の場合を除き、本学において修得した単位以外のものについては、第59条及び前条第1項の規定により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。 (単位計算方法)第62条 各授業科目の単位数は、1単位の授業時間を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、次の基準によるものとする。 (1) 講義及び演習については、15時間から30時間までの範囲で別に定める時間の授業をもって1単位とする。 (2) 実験、実習及び実技については、30時間から45時間までの範囲で別に定める時間の授業をもって1単位とする。ただし、芸術等の分野における個人指導による実技の授業については、別に定める時間の授業をもっ103学則・学生規則

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