キャンパスガイド2017
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   第1章 総則 (趣旨)第1条 この内規は、国立大学法人富山大学学則及び国立大学法人富山大学大学院学則の規定に基づき、学部及び大学院の学生(研究生及び科目等履修生を除く。)に係る入学料、授業料、寄宿料の免除及び徴収猶予に関し、他に別段の定めがあるもののほか、この内規の定めるところによる。   第2章 入学料の免除及び徴収猶予 (学部学生の免除の基準)第2条 富山大学(以下「本学」という。)の学部に入学する者で、次の各号の一に該当する特別な事情により入学料の納付が著しく困難であると認められる者については、本人の申請に基づき、富山大学教育・学生支援機構学生支援センター会議(以下「センター会議」という。)の意見を聴いて、学長が入学料を免除することができる。(1) 入学前1年以内において、学部に入学する者の学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という。)が死亡し、又は学部に入学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けた場合(2) 前号に準ずる場合であって、学長が相当であると認める理由がある場合 (大学院研究科及び教育部の学生の免除の基準)第3条 本学の大学院研究科及び教育部(以下「研究科等」という。)に入学する者で、経済的理由によって入学料の納付が著しく困難であり、かつ、学業優秀であると認められる者については、本人の申請に基づき、センター会議の意見を聴いて、学長が入学料を免除することができる。2 前項の規定に該当する者のほか、次の各号の一に該当する特別な事情により入学料の納付が困難であると認められる場合は、本人の申請に基づき、センター会議の意見を聴いて、学長が入学料を免除することができる。(1) 入学前1年以内において、研究科等に入学する者の学資負担者が死亡し、又は研究科等に入学する者若しくは学資負担 者が風水害等の災害を受けた場合(2) 前号に準ずる場合であって、学長が相当であると認める理由がある場合 (免除の手続)第4条 前2条による入学料の免除を受けようとする者は、入学手続き終了の日までに免除願(1号様式)に学資負担者が連署し、次の書類を添えて、学長に願い出なければならない。イ 家庭調書ロ 所得に関する証明書ハ 学資負担者の死亡による場合は死亡診断書又は戸籍謄本ニ 風水害等の災害を受けた場合は市町村長又は関係機関の発行する罹災証明書ホ その他参考となる書類 (免除の額)第5条 免除の額は、原則として入学料の全額又は半額とする。 (徴収の猶予)第6条 本学の学部及び研究科等に入学する者であって、次の各号の一に該当する場合は、本人の申請に基づき、センター会議の意見を聴いて、学長が入学料の徴収を猶予することができる。 (1) 経済的理由によって納付期限までに入学料の納付が困難であり、かつ、学業優秀であると認められる場合 (2)入学前1年以内において、学部及び研究科等に入学する者の学資負担者が死亡し、又は学部及び研究科等に入学する者 若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け、納付期限までに納付が困難であると認められる場合 (3)その他やむを得ない事情があると認められる場合2 前項による許可を受けようとする者は、入学手続き終了の日までに納付猶予願(2号様式)に第4条に定める書類を添えて、学長に願い出なければならない。ただし、免除の申請をした者については、免除の不許可又は半額免除の許可を告知した日から起算して14日以内に徴収猶予の申請を行うことができる。3 徴収猶予の期間は、当該入学に係る年度を超えることはできない。4 入学料の免除又は徴収猶予を許可し、又は不許可とするまでの間は、免除又は徴収猶予の申請をした者に係る入学料の徴収を猶予する。 (不許可者及び半額免除者の納付期限)第7条 入学料の免除若しくは徴収猶予を不許可とされた者又は半額免除を許可された者(前条第2項ただし書により徴収猶予の申請をした者を除く。)は、入学料の免除若しくは徴収猶予の不許可又は半額免除の許可を告知された日から起算して14日以内に、納付すべき入学料を納付しなければならない。 (除籍者の免除)第8条 前2条に定める期間内において、死亡したことにより除籍された場合は、未納の入学料の全額を免除する。2 納付すべき入学料の未納を理由として除籍された者については、未納の入学料の全額を免除する。   第3章 授業料の免除及び徴収猶予 (免除の基準)第9条 経済的理由によって授業料の納付が困難であり、かつ学業優秀であると認められる者については、本人の申請に基づき、センター会議の意見を聴いて、学長がその学期の授業料を免除することができる。2 次の各号の一に該当する特別な事情により授業料の納付が困難であると認められる場合は、本人の申請に基づき、センター会議の意見を聴いて、学長が当該理由の発生した日の属する学期の翌学期に納付すべき授業料を免除することができる。ただし、当該理由の発生の時期が前学期にあっては4月末、後学期にあっては10月末以前であり、かつ、当該学期分の授業料を納付していない場合においては、本人の申請に基づき、センター会議の意見を聴いて、学長が当該学期分の授業料を免除することができる。(1) 学期が始まる月前の6月以内(新入学者に対する入学した日の属する学期分の免除に係る場合は入学前1年以内)において、学資負担者が死亡し、又は本人若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けた場合(2) 前号に準ずる場合であって、学長が相当であると認める理由がある場合 (免除の手続)第10条 前条による授業料の免除を受けようとする者は、本学が定める期限(新入学者に対する入学した日の属する期分については、入学手続き終了の日)までに免除願(3号様式)に学資負担者が連署し、第4条に定める書類を添えて、学長に願い出なければならない。 (免除の額)第11条 第9条に定める免除の許可は、年度を二期に分けた区分によるものとし、免除の額は、原則として各学期分の授業料についてその全額又は半額とする。 (休学者の免除)第12条 休学者に係る授業料は、前学期にあっては4月末、後学期にあっては10月末までに休学を許可し、又は命じた場合に限り免除する。2 前項により免除する額は、次の算式により算定した授業料の額とする。           休学当月の翌月(休学の始期が月の          初日の場合は、休学当月)から復学          当月の前月までの月数   授業料年額 ×                                     12富山大学授業料等免除及び徴収猶予に関する内規40  Campus Guide 2017手続き関係

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