キャンパスガイド2017
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文書により注意することをいう。 (懲戒の効果等)第4条 懲戒処分を受けた学生は、本学の学生表彰、授業料・寄宿料免除、各種奨学金の推薦の対象とならない。2 懲戒は、当該学生の指導要録に記載する。ただし、証明書等には当該懲戒を記載しない。 (その他の教育的措置)第5条 学生が行った行為が、当該学生が所属する学部において訓告には至らないと当該学部の長(以下、「学部長」という。)が判断した場合は、その行為を戒めるため厳重注意を行うことができる。2 厳重注意は、口頭又は文書により行うものとする。3 過去に厳重注意を受けた学生が再び同じ行為を行った場合は、懲戒処分の対象とすることができる。 (懲戒の基準とその標準例)第6条 学長は、学生が次の各号の一に該当する事件又は事故「以下「事件等」という。」を起こした場合に、当該懲戒処分を行うものとする。(1) 事件等における行為の悪質性が認められ、かつ、その結果に重大性が認められる場合は、退学又は停学を適用する。(2) 事件等における行為の悪質性が認められるが、その結果に重大性が認められない場合には、停学又は訓告を適用する。(3) 事件等における行為の悪質性は認められないが、その結果に重大性が認められる場合は、停学又は訓告を適用する。2 事件等における行為の悪質性については、当該学生の態度、当該行為の内容及び性質、当該行為に至る経緯及び動機、反省の程度等を勘案して判断する。3 結果の重大性については、当該行為によって被害を受けた者の精神的・肉体的・経済的被害の程度、当該行為が大学や社会に及ぼした被害や影響等を勘案して判断する。4 具体的な懲戒処分の内容については、別表「懲戒の標準例」を参考とする。5 過去に懲戒処分を受けた学生が、再び前項に掲げる行為を行った場合は、悪質性が高いものとみなし、前項に規定する懲戒の基準より重い懲戒処分を科することができるものとする。 (懲戒処分の手続)第7条 学生が事件等を起こした場合には、当該学生が所属する学部の指導教員等は、直ちに学部長に報告し、学部長は、速やかに学長に通報するとともに当該学生から事情を聴取する等事実関係の把握に努め、その結果を学長に報告するものとする。2 学長は、学部長から報告のあった学生の行為に関し、懲戒を検討する必要があると認めたとき又は事件等とみなされる行為を知り得たときは、直ちに学部長に調査及び審査を命ずるものとする。3 学部長は、調査に当たって当該学生に口頭又は文書による弁明の機会を与えるものとし、必要に応じて当該事件等について本学の関係部局、教職員又は学生から意見を聴取するものとする。4 学部長は、事件等を確認したときは、教授会の意見を聴いて、学長に懲戒の申請を行うものとする。懲戒対象に係る行為の認定判断は、学部の責任において行う。同一の事件等に関して複数の学生が関与している場合は、事実の認定及び申請すべき懲戒処分の内容について学部間協議を経て、当該学部ごとに前記申請を行うものとする。5 学長は、教育研究評議会の議を経て処分を決定するとともに、懲戒通知書を作成し、学部長から対象学生に対して交付させるものとする。ただし、交付が不可能な場合は、他の適当な方法により通知することにより、交付したものとみなす。6 学長は、懲戒処分の措置につき、特に全学的な調整を必要とするときは、富山大学教育・学生支援機構学生支援センター会議に調整のための協議を命ずるものとする。 (学生の取扱い)第8条 学部長は、懲戒処分が決定するまでの間、学生に謹慎を命ずることができる。 (処分の決定)第9条 学長は、第7条第4項による申請について、教育研究評議会の議を経て、学生の懲戒を決定するものとし、懲戒処分の執行開始日は、原則として、教育研究評議会の日の翌日とする。2 学長は、前項により懲戒処分を決定した場合には、学生の所属する学部、学科、学年、懲戒の内容及び懲戒の事由を告示するものとする。3 停学の期間には、謹慎の期間を含めることができる。 (無期の停学解除)第10条 学部長は、無期停学処分を受けた学生について、その反省の程度、生活態度及び学習意欲等を総合的に判断して、処分の解除を申請することができる。2 学部長は、教授会の意見を聴いて、学長に無期停学処分解除の申請を学生懲戒解除申請書により行うものとする。3 学長は、教育研究評議会の議を経て、無期停学処分の解除を決定するとともに、停学解除通知書を作成し、学部長から対象学生に交付させるものとする。 (停学及び謹慎期間中の措置)第11条 学生は、停学期間中又は謹慎期間中、本学の教育課程の履修、試験等の受験及び課外活動への参加ができない。ただし、学部長が教育指導上必要と認めた場合には、一時的に登校することができる。2 停学期間又は謹慎期間が当該学生の履修手続きの期間と重複する場合には、原則として、当該学生の履修登録を認めるものとする。3 学生の所属する学部は、学生と面談を行う等の教育的指導を行い、その更生に努めるものとする。 (不服申し立て)第12条 懲戒処分を受けた学生は、事実誤認、新事実の発見、その他正当な理由がある場合は、文書により学長に対して、懲戒通知書を受け取った日の翌日から起算して60日以内に不服申し立てを行うことができる。2 学長は、前項の不服申し立てを受理した場合には、速やかに当該学生の所属する学部の教授会の意見を聴いた上で、教育研究評議会の議を経て、審査の要否を決定しなければならない。3 審査の必要がある場合には、学長は、直ちに、当該学部長等に審査を行わせるものとする。4 審査の必要がない場合には、学長は、速やかに、その旨を文書で当該学生に通知する。5 審査の請求は、原則として懲戒処分の効力を妨げない。 (逮捕・勾留時の取扱い)第13条 学生が逮捕・勾留され、本人が罪状を認めている場合は、慎重に検討し懲戒処分を行うことができる。 (懲戒処分と自主退学)第14条 学部長は、事件等を行った学生から、懲戒処分の決定前に自主退学の申出があった場合には、原則としてこの申出を受理しないものとする。 (その他)第15条 懲戒処分の実施に関し必要な事項等は、別に定める。 (大学院の学生の懲戒処分)第16条 国立大学法人富山大学大学院学則第41 条に規定する大学院の学生の懲戒については、この規則を準用する。   附 則(抄) この規則は、平成27年4月1日から施行する。71キャンパス生活

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