キャンパスガイド2017
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きない。第17条 寮生が次の各号の一に該当するときは、学長は速やかに退寮を命ずるものとする。(1) 本学の学生の身分を失ったとき。(2) 第8条に定める入寮許可期間を超えたとき。(3) 6月を超えて休学するとき。2 寮生が次の各号の一に該当するときは、学長は、センター会議の意見を聴いて、退寮を命ずることができる。(1) 寄宿料及び寮生が負担すべき必要経費の納付を怠り、3月以上滞納したとき。(2) 3月を超える停学処分を受けたとき。(3) 医師により、疾病その他の保健衛生上共同生活に適さないと認められたとき。(4)新樹寮の秩序又は風紀を乱し、他の寮生に著しく迷惑を及ぼす行為があったと認められたとき。(5)その他この規定に違反し、新樹寮の管理運営上著しく支障をきたす行為があったとき。 (退寮時等の点検)第18条 寮生は、退寮時又は転室時に、居室及び居室に附属する設備及び備品等について、寮長が指定する者の点検を受け原状回復するものとする。 (居室の転室及び備品等の管理)第19条 寮生は、寮長の許可なく転室してはならない。2 寮生は、居室に附属する設備及び備品等について善良な居住者として使用し、無断で廃棄・移動等を行ってはならない。 (新樹寮の施設利用)第20条 寮長は、寮生以外の者から特別な理由により、施設利用の申し出があったときは、所定の条件を付して許可することがある。2 前項により、許可された者は、国立大学法人富山大学不動産貸付事務取扱細則に定める手続きを経なければならない。 (保健衛生)第21条 寮長は、新樹寮内に厚生労働省で定める感染症が発生した場合は、直ちに文部科学省等で定める処置をしなければならない。 (事務)第22条 新樹寮に関する事務は、学務部学生支援課が行う。 (雑則)第23条 この規則に定めるもののほか、新樹寮に関し必要な事項は、センター会議の意見を聴いて、寮長が定める。  附 則1 この規則は、平成24 年12 月25 日から施行する。2 富山大学学寮規則(平成21 年10 月20 日制定)は廃止する。3 平成22 年4 月1 日の前日までに入寮している寮生についての入寮許可期間は、第8条の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、当該寮生が3月に退寮する場合にあっては、原則として富山大学学位記授与式の翌日までとする。4 この規則施行後、最初に選出等される第7号第1項第2号及び第3号の委員の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、平成25 年3月31 日までとする。   附 則(抄) この規則は、平成27年4月1日から施行する。86  Campus Guide 2017大学施設等

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