キャンパスガイド2019
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116学則・学生規則等   第3章 職員組織等 (役員)第18条 本法人に,役員として,学長,理事6人以内及び監事2人を置く。第19条 学長は,学校教育法(昭和22年法律第26号)第92条第3項に規定する職務を行うとともに,本法人を代表し,その業務を総理する。2 理事は,学長の定めるところにより,学長を補佐して本法人の業務を掌理し,学長に事故があるときはその職務を代理し,学長が欠員のときはその職務を行う。3 監事は,本法人の業務を監査する。4 役員に関し必要な事項は,別に定める。 (職員)第20条 本法人に,教育職員,事務職員,技術職員その他必要な職員を置く。2 職員に関し必要な事項は,別に定める。 (副学長)第21条 本学に,副学長を置く。2 副学長は,学長を助け,命を受けて校務をつかさどる。3 副学長は,理事又は職員をもって充てる。4 副学長に関し必要な事項は,別に定める。 (学長特別補佐)第22条 本学に,学長特別補佐を置くことができる。2 学長特別補佐は,学長の命を受け,特定の業務を総括整理する。3 学長特別補佐に関し必要な事項は,別に定める。 (学長補佐)第23条 本学に,学長補佐を置くことができる。2 学長補佐は,学長の命を受け,その業務を掌理する。3 学長補佐に関し必要な事項は,別に定める。 (理事補佐)第23条の2 本学に理事補佐を置くことができる。2 理事補佐は,理事の職務を補佐する。3 理事補佐に関し必要な事項は,別に定める。 (学部長)第24条 学部に,学部長を置く。2 学部長は,学長の命を受け,当該学部の運営に関する校務をつかさどる。3 学部長は,学部の教授をもって充てる。ただし,理学部長,工学部長及び都市デザイン学部長にあっては,理工学研究部の教授を,医学部長及び薬学部長にあっては,医学薬学研究部の教授をもって充てる。4 学部長に関し必要な事項は,別に定める。 (副学部長)第25条 学部に,副学部長を置くことができる。2 副学部長は,学部の教授をもって充てる。ただし,理学部,工学部及び都市デザイン学部にあっては,理工学研究部の教授を,医学部及び薬学部にあっては,医学薬学研究部の教授をもって充てる。3 副学部長は,学部長の命を受け,学部長の職務を補佐し,学部長に事故があるときはその職務を代理する。4 副学部長に関し必要な事項は,別に定める。 (学科長)第26条 学科に,学科長を置くことができる。2 学科長は,学部長の命を受け,当該学科の運営に関し,総括し,調整する。

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