キャンパスガイド2019
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117学則・学生規則等3 学科長は,学科の教授をもって充てる。ただし,理学部及び都市デザイン学部にあっては,理工学研究部の教授を,医学部にあっては,医学薬学研究部の教授をもって充てる。4 学科長に関し必要な事項は,別に定める。 (教養教育院長)第26 条の2 教養教育院に,院長を置く。2 教養教育院長は,学長の命を受け,教養教育院の運営に関する校務をつかさどる。 (和漢医薬学総合研究所長)第27条 和漢医薬学総合研究所に,所長を置く。2 和漢医薬学総合研究所長は,学長の命を受け,和漢医薬学総合研究所の運営に関する校務をつかさどる。 (附属病院長)第28条 附属病院に,病院長を置く。2 附属病院長は,学長の命を受け,附属病院の運営に関する校務をつかさどる。 (附属図書館長)第29条 附属図書館に,館長を置く。2 附属図書館長は,学長の命を受け,附属図書館の運営に関する校務をつかさどる。 (機構長)第29条の2 機構に,機構長を置く。2 機構長は,学長の命を受け,機構の運営に関する校務をつかさどる。 (学内共同教育研究施設等の長)第30条 学内共同教育研究施設及び保健管理センター(次項において「施設等」という。)に,長を置く。2 施設等の長は,学長の命を受け,その所掌する施設に関する事項を掌理する。 (附属学校の長)第31条 附属学校に,校長(幼稚園にあっては園長)を置く。2 附属学校の校長及び園長は,人間発達科学部長の命を受け,その学校又は園に関する事項を掌理する。 (学部附属の教育研究施設の長)第32条 学部附属の教育研究施設に,長を置く。2 前項の教育研究施設の長は,当該学部長の命を受け,その施設に関する事項を掌理する。 (附置研究所附属の研究施設の長)第33条 附置研究所附属の研究施設に,長を置く。2 前項の研究施設の長は,当該研究所長の命を受け,その施設に関する事項を掌理する。   第4章 運営組織 (役員会)第34条 本法人に,本法人の重要事項を審議するための機関として,役員会を置く。2 役員会に関し必要な事項は,別に定める。 (経営協議会)第35条 本法人に,本法人の経営に関する重要事項を審議するための機関として,経営協議会を置く。2 経営協議会に関し必要な事項は,別に定める。 (教育研究評議会)第36条 本法人に,本学の教育研究に関する重要事項を審議するための機関として,教育研究評議会を置く。2 教育研究評議会に関し必要な事項は,別に定める。 (学長選考会議)

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