キャンパスガイド2019
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118学則・学生規則等第37条 本法人に,学長の選考等を行う機関として,学長選考会議を置く。2 学長選考会議に関し必要な事項は,別に定める。 (部局長等懇談会)第38条 本法人に,本学学部等に関連する事項についての連絡調整を行う機関として,部局長等懇談会を置く。2 部局長等懇談会に関し必要な事項は,別に定める。 (教授会)第39条 学部,教養教育院及び附置研究所に,教育研究に関する事項を審議するため,教授会を置く。2 教授会に関し必要な事項は,別に定める。 (委員会)第40条 本法人に,必要に応じ各種委員会を置く。2 委員会に関し必要な事項は,別に定める。 (会計規則)第41条 本法人の資産,予算,決算その他会計に関する事項は,別に定める。 (その他)第42条 その他本学の運営組織に関し必要な事項は,別に定める。   第5章 教学及び学生    第1節 学年,学期及び休業日 (学年)第43条 学年は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。 (学期)第44条 学年を次の2学期に分ける。 前学期 4月1日から9月30日まで 後学期 10月1日から翌年3月31日まで2 前項に規定する各学期は,前半及び後半に分けることができる。この場合において,前学期の前半を第1ターム,後半を第2ターム,後学期の前半を第3ターム,後半を第4タームとする。 (休業日)第45条 学年中の定期休業日は,次のとおりとする。 (1) 日曜日及び土曜日 (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 (3) 開学記念日 10月1日 (4) 春季休業      (5) 夏季休業  (6) 冬季休業   2 前項第4号から第6号までに規定する休業日については,学長が別に定める。3 学長は,第1項に定めるもののほか,臨時の休業日を定めることができる。    第2節 修業年限及び在学期間 (修業年限)第46条 本学の修業年限は,4年とする。ただし,医学部医学科及び薬学部薬学科の修業年限は,6年とする。2 前項の規定にかかわらず,医学部医学科の第2年次に編入学した者の修業年限は5年,その他の学部学科の第3年次に編入学した者の修業年限は2年とする。3 前2項の規定にかかわらず,大学入学資格を有した後に本学の科目等履修生として一定の

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