キャンパスガイド2019
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119学則・学生規則等単位を修得した者が本学に入学する場合において,当該単位の修得により本学の教育課程の一部を履修したものと認められるときは,修得した単位数その他の事項を勘案して,学部が認める期間を修業年限に通算することができる。ただし,その期間は,修業年限の2分の1を超えてはならない。 (在学期間)第47条 本学の在学期間は,修業年限の2倍を超えることができない。2 医学部医学科及び薬学部薬学科の在学期間は,第1年次及び第2年次,第3年次及び第4年次,第5年次及び第6年次のそれぞれについて,通算して4年(医学部医学科の第2年次編入学者の第2年次は,2年)を超えて在学することができない。ただし,特別の理由がある場合は,通算して在学期間12年(医学部医学科の第2年次編入学者は,10年)を限度とし,各期間の延長を認めることができる。3 薬学部創薬科学科の在学期間は,第1年次及び第2年次,第3年次及び第4年次のそれぞれについて,通算して4年を超えて在学することができない。ただし,特別の理由がある場合は,通算して在学期間8年を限度とし,各期間の延長を認めることができる。    第3節 入学 (入学の時期)第48条 入学の時期は,学年の始めとする。ただし,再入学,編入学及び転入学については,学期の始めとすることができる。 (入学資格)第49条 本学に入学することのできる者は,次の各号の一に該当する者とする。 (1) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者 (2) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者 (3) 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの (4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者 (5) 専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以降に修了した者 (6) 文部科学大臣の指定した者 (7) 高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(旧規程による大学入学資格検定に合格した者を含む。) (8) 学校教育法第90条第2項の規定により大学に入学した者であって,本学における教育を受けるにふさわしい学力があると本学が認めたもの (9) 本学において個別の入学資格審査により,高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で,18歳に達したもの (入学の出願)第50条 本学への入学を志願する者は,所定の期日までに,入学願書に検定料及び別に定める書類を添えて願い出なければならない。 (入学者の選考)第51条 本学への入学を志願する者に対しては,選考を行うものとし,選考の方法は別に定める。2 前項の選考による合格者の決定は,当該教授会の意見を聴いて,学長が行う。 (入学手続及び入学許可)第52条 入学者の選考に合格し本学に入学することを希望する者は,所定の期日までに,所定の書類を提出するとともに,入学料を納付しなければならない。2 学長は,前項の入学手続を完了した者(第85条による入学料の免除又は徴収猶予の申請が

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