キャンパスガイド2019
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120学則・学生規則等受理された者を含む。)に入学を許可する。 (再入学,編入学及び転入学)第53条 学長は,次の各号の一に該当する者があるときは,学部の定めるところにより,当該教授会の意見を聴いて,相当年次に入学を許可することができる。 (1) 本学を退学又は第72条第5号により除籍した者で,当該学部学科に再入学を志願するもの (2) 大学を卒業又は退学した者で,本学に編入学を志願するもの (3) 他の大学に在学する者で,本学に転入学を志願するもの (4) 短期大学又は高等専門学校を卒業した者で,本学に編入学を志願するもの (5) 専修学校の専門課程(修業年限が2年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る。)を修了した者(学校教育法第90条第1項に規定する者に限る。)で,本学に編入学を志願するもの (6) 高等学校,中等教育学校の後期課程又は特別支援学校の高等部の専攻科の課程(修業年限が2年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る。)を修了した者(学校教育法第90条第1項に規定する者に限る。)で,本学に編入学を志願するもの (7) 外国において,学校教育における14年以上の課程(日本における通常の課程による学校教育の期間を含む。)を修了した者で,本学に編入学を志願するもの (8) 第49条の規定による入学資格を有し,かつ,外国の短期大学を卒業した者及び外国の短期大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を我が国において修了した者で,本学に編入学を志願するもの (9) 第49条の規定による入学資格を有し,かつ,我が国において,外国の大学又は短期大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程に在学した者で,本学に 転入学を志願するもの2 前項の規定にかかわらず,医学部医学科の第2年次に編入学することのできる者は,次の各号の一に該当する者とする。 (1) 大学を卒業した者(医学を履修する課程を卒業した者を除く。) (2) 学校教育法第104条第4項の規定により独立行政法人大学改革支援・学位授与機構から学士の学位を授与された者 (3) 外国において,学校教育における16年の課程を修了した者(学校教育における15年の課程を修了し,学士の学位に相当する学位を取得したと大学において認めた者を含む。)3 前2項の規定により再入学,編入学及び転入学を許可された者の既修得単位の取扱い及び在学期間の通算等の取扱いについては,学部において別に定める。 (再入学等の志願手続,選考及び入学手続等)第54条 再入学,編入学及び転入学の志願手続,選考及び入学手続等は,第50条から第52条までの規定を準用する。    第4節 教育課程及び履修方法等 (教育課程及び履修方法)第55条 本学は,学部等の教育上の目的を達成するために必要な授業科目を開設し,体系的に教育課程を編成するものとする。2 教育課程の編成に当たっては,学部等の専攻に係る専門の学芸を教授するとともに,幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い,豊かな人間性を涵養するよう適切に配慮するものとする。3 学部等及び教養教育院における授業科目の内容,単位数及び履修方法は,別に定める。

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