キャンパスガイド2019
128/160

121学則・学生規則等 (履修科目の登録の上限)第55条の2 学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため,卒業の要件として学生が修得すべき単位数について,学生が1年間,1学期又は1タームに履修科目として登録することができる単位数の上限は,学部において別に定める。2 学部は,別に定めるところにより,所定の単位を優れた成績をもって修得した学生については,次の1年間,1学期又は1タームに,前項に定める上限を超えて履修科目の登録を認めることができる。 (授業の方法等)第56条 授業は,講義,演習,実験,実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。2 学部等及び教養教育院において,教育上有益と認めるときは,文部科学大臣が別に定めるところにより,前項の授業を,多様なメディアを高度に利用して,当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。3 卒業に必要な所定の単位数のうち,前項に規定する授業の方法により修得する単位数は,60単位を超えないものとする。4 前項の規定にかかわらず,卒業に必要な所定の単位数が124単位を超える場合において,当該単位数のうち,第1項に規定する授業の方法により64単位以上修得しているときは,第2項に規定する授業の方法により修得する単位数は,60単位を超えることができるものとする。 (成績評価基準等の明示等)第56条の2 学部等及び教養教育院は,学生に対して,授業の方法及び内容並びに1年間の授業の計画をあらかじめ明示するものとする。2 学部等及び教養教育院は,学修の成果に係る評価並びに卒業の認定に当たっては,客観性及び厳格性を確保するため,学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに,当該基準にしたがって適切に行うものとする。 (教育内容改善のための組織的な研修等)第56条の3 学部等及び教養教育院は,授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するものとする。 (長期にわたる教育課程の履修)第57条 学生が職業を有している等の事情により,第46条に規定する修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し,卒業することを申し出たときは,当該学部の定めるところによりその計画的な履修を認めることができる。 (他の学部の授業科目の履修等)第58条 学部において,教育上有益と認めるときは,他の学部との協議に基づき,学生が当該学部において履修した授業科目について修得した単位を,教育課程修了に要する修得単位として認定することができる。 (他の大学又は短期大学における授業科目の履修等)第59条 本学が教育上有益と認めるときは,学生が他の大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位(休学中に修得した単位を含む。)を,60単位(授業時間の履修をもって単位の修得に代える授業科目については,60単位に相当する授業時間数をいう。以下同じ。)を超えない範囲で,学部の定めるところにより,本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。2 本学が教育上有益と認めるときは,学生が外国の大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位(休学中に修得した単位を含む。)及び外国の大学又は短期大学の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修して修得した単位を,学部の定めるところにより本学における授業科目の履修により

元のページ  ../index.html#128

このブックを見る