キャンパスガイド2019
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123学則・学生規則等断書又は詳細な理由書を添え,学長に願い出て,その許可を受けなければならない。2 前項の場合,学長は,当該教授会の意見を聴いて,これを許可する。3 学長は,疾病のため修学することが適当でないと認められる者については,休学を命ずることができる。 (休学期間)第66条 引き続いて休学できる期間は,1年以内とする。ただし,特別の理由がある場合は,1年を限度として,休学期間の延長を認めることができる。2 休学期間は,通算して4年を超えてはならないものとする。3 休学期間は,第46条に規定する修業年限及び第47条に規定する在学期間に算入しない。 (復学)第67条 休学している者が,復学する場合は,学長の許可を受けなければならない。2 前項の場合,学長は,当該教授会の意見を聴いて,これを許可する。 (他の大学への転学等)第68条 他の大学への入学又は転入学をしようとする者は,あらかじめ学部長の許可を受けなければならない。 (転学部・転学科)第69条 学長は,他の学部又は同一学部の他学科に転ずることを願い出た者があるときは,当該教授会の意見を聴いて,許可することができる。 (留学)第70条 外国の大学(短期大学を含む。)に留学しようとする者は,学長の許可を受けなければならない。2 前項の場合,学長は,当該教授会の意見を聴いて,これを許可する。3 第1項の規定により許可を受けて留学した期間は,当該教授会の意見を聴いて,第46条に規定する修業年限に算入することができる。 (退学)第71条 本学を退学しようとする者は,学長の許可を受けなければならない。2 前項の場合,学長は,当該教授会の意見を聴いて許可する。3 学長は,学業不振で成業の見込みがないと認められたときには,当該教授会の意見を聴いて,退学を命ずることができる。 (除籍)第72条 学長は,次の各号の一に該当する者があるときは,当該教授会の意見を聴いて,除籍することができる。 (1) 第47条に規定する在学期間を超えた者 (2) 第66条第1項及び第2項に規定する休学期間を超えてなお修学できない者 (3) 入学料免除の不許可又は一部許可の告知を受けた者のうち,所定の期間内に納付すべき入学料を納付しない者 (4) 入学料徴収猶予の許可又は不許可の告知を受けた者のうち,所定の期間内に納付すべき入学料を納付しない者 (5) 授業料の納付を怠り,督促してもなお納付しない者 (6) 長期間にわたり行方不明の者    第6節 卒業及び学位の授与 (卒業の認定)第73条 本学に修業年限以上在学し,所定の単位を修得した者は,当該教授会の意見を聴いて,学長が卒業を認定する。2 卒業を認定する時期は,原則として学年末とする。 (学位の授与)

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