キャンパスガイド2019
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135学則・学生規則等2 研究科長は,当該研究科の基礎となる学部の長をもって充てる。ただし,教職実践開発研究科長は,別に定めるところにより選考する。3 研究科長は,その研究科に関する事項をつかさどる。(研究科委員会)第10条 研究科に教育研究に関する事項を審議するため,研究科委員会を置く。2 研究科委員会に関し必要な事項は,研究科において定める。(教育部長)第11条 教育部に教育部長を置く。2 教育部長は,当該教育部の授業及び研究指導を担当する専任の教授のうちから,別に定めるところにより選考する。3 教育部長は,その教育部に関する事項をつかさどる。(副教育部長)第11条の2 教育部に副教育部長を置く。2 副教育部長は,当該教育部の授業及び研究指導を担当する専任の教授のうちから,別に定めるところにより選考する。3 副教育部長は,教育部長の命を受け,教育部長の職務を補佐し,教育部長に事故があるときはその職務を代理する。(教育部教授会)第11条の3 教育部に教育研究に関する事項を審議するため,教育部教授会を置く。2 教育部教授会に関し必要な事項は,教育部において定める。(研究部長)第11条の4 研究部に研究部長を置く。2 研究部長は,当該研究部所属の専任の教授のうちから,別に定めるところにより選考する。3 研究部長は,その研究部に関する事項をつかさどる。(副研究部長)第11条の5 研究部に副研究部長を置く。2 副研究部長は,当該研究部所属の専任の教授のうちから,別に定めるところにより選考する。3 副研究部長は,研究部長の命を受け,研究部長の職務を補佐し,研究部長に事故があるときはその職務を代理する。(研究部教授会)第11条の6 研究部に教育研究に関する事項を審議するため,研究部教授会を置く。2 研究部教授会に関し必要な事項は,研究部において定める。第3章 教学及び学生第1節 学年,学期及び休業日(学年,学期及び休業日)第12条 学年,学期及び休業日については,本学学則の規定を準用する。第2節 標準修業年限及び在学期間(標準修業年限)第13条 本学大学院の修士課程,博士前期課程及び専門職学位課程の標準修業年限は,2年とする。2 前項の規定にかかわらず,修士課程及び博士前期課程においては,主として実務の経験を有する者に対して教育を行う場合であって,教育研究上の必要があり,かつ,昼間と併せて夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適切な方法により教育上支障を生じないときは,研究科,専攻又は学生の履修上の区分に応じ,標準修業年限を1年以上2年未満の期間とすることができる。3 本学大学院の生命融合科学教育部博士課程の生体情報システム科学専攻,先端ナノ・バイオ科学専攻,医学薬学教育部博士後期課程及び理工学教育部博士課程の標準修業年限は3年

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