キャンパスガイド2019
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138学則・学生規則等もの4 本学大学院の専門職学位課程に入学することのできる者は,第1項各号の一に該当し,かつ,教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に定める免許状を有し,志望の専攻を履修するに適当と認められた者とする。第17条 前条第1項第8号から第10号まで,第2項第6号及び第3項第7号から第9号までの認定に当たって必要な事項は,研究科等において定める。(入学の出願)第18条 本学大学院への入学を志願する者は,所定の期日までに入学願書に検定料及び別に定める書類を添えて願い出なければならない。(入学者の選考)第19条 入学を志願する者に対しては,選考を行うものとし,選考の方法は研究科等において別に定める。2 前項の選考による合格者の決定は,研究科委員会又は教育部教授会(以下「研究科委員会等」という。)の意見を聴いて,学長が行う。(入学手続及び入学許可)第20条 入学手続及び入学許可については,本学学則の規定を準用する。(再入学及び転入学)第21条 再入学及び転入学については,本学学則の規定を準用する。2 前項に定める転入学には,国際連合大学の課程に在学する者で,本学に転入学を志願するものを含むものとする。第4節 教育課程等(教育課程の編成及び教育方法等)第22条 本学大学院は,研究科等の教育上の目的を達成するために必要な授業科目を開設するとともに学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)の計画を策定し,体系的に教育課程を編成するものとする。2 教育課程の編成に当たっては,研究科等における専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力を修得させるとともに,当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養を涵養するよう配慮するものとする。3 研究科等の授業は,教授,准教授,講師及び助教が担当するものとする。4 研究科等の研究指導は,教授が担当するものとする。ただし,研究科等において必要があると認めるときは,准教授に担当若しくは分担させ,又は講師に分担させることができる。(教育方法の特例)第23条 教育上特別の必要があると認められる場合には,夜間その他特定の時間又は時期において研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。(成績評価基準等の明示等)第23条の2 研究科等は,学生に対して,授業及び研究指導の方法及び内容並びに1年間の授業及び研究指導の計画をあらかじめ明示するものとする。2 研究科等は,学修の成果及び学位論文等に係る評価並びに修了の認定に当たっては,客観性及び厳格性を確保するため,学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに,当該基準にしたがって適切に行うものとする。(教育内容改善のための組織的な研修等)第23条の3 研究科等は,授業及び研究指導の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するものとする。(授業科目,単位数及び履修方法)第24条 研究科等における授業科目の内容,単位数及び履修方法並びに研究指導の内容及び履修方法は,別に定める。(履修科目の登録の上限)

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