キャンパスガイド2019
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139学則・学生規則等第24条の2 学長が必要と認めるときは,学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため,学生が1年間又は1学期に履修科目として登録することができる単位数の上限は,研究科等において別に定めるものとする。(単位の計算方法)第24条の3 単位の計算方法については,本学学則の規定を準用する。2 一の授業科目について,講義,演習,実験,実習又は実技のうち二以上の方法の併用により行う場合の単位数を計算するに当たっては,前項で準用する本学学則第62条第1項に規定する基準を考慮し,その組み合わせに応じ各研究科等が定めるものとする。(長期にわたる課程の履修)第25条 学生が職業を有している等の事情により,第13条に規定する標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に課程を履修し,修了することを申し出たときは,研究科等の定めるところにより,その計画的な履修を認めることができる。(他の研究科等又は学部の授業科目の履修等)第26条 研究科等において教育上有益と認めるときは,他の研究科等又は学部との協議に基づき,研究科等の定めるところにより,学生が当該他の研究科等又は学部の授業科目を履修することを認めることができる。(他の大学の大学院における授業科目の履修等)第26条の2 研究科等において教育上有益と認めるときは,他の大学の大学院(外国の大学の大学院及び国際連合大学を含む。以下同じ。)との協議に基づき,学生が当該他の大学の大学院において履修した授業科目について修得した単位及び外国の大学院の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置づけられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修して修得した単位を,研究科等の定めるところにより,研究科等における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。2 前項の規定にかかわらず,研究科等において教育上有益と認めるときは,他の大学の大学院との協議に基づかない場合であっても,学生が当該他の大学の大学院において履修した授業科目について修得した単位(休学中に修得した単位を含む。)を,研究科等の定めるところにより,研究科等における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。3 前2項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は,合わせて10単位を超えないものとする。(他の大学の大学院又は研究所等における研究指導)第27条 研究科等(教職実践開発研究科を除く。)において教育上有益と認めるときは,他の大学の大学院又は研究所等との協議に基づき,学生が当該他の大学の大学院又は研究所等において必要な研究指導を受けることを認めることができる。ただし,修士課程及び博士前期課程の学生については,当該研究指導を受ける期間は1年を超えないものとする。(入学前の既修得単位等の認定)第28条 研究科等において教育上有益と認めるときは,学生が本学大学院に入学する前に大学院(外国の大学の大学院及び国際連合大学を含む。)において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)を,本学大学院に入学後の本学大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。2 前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は,再入学及び転入学の場合を除き,本学大学院において修得した単位以外のものについては,合わせて10単位を超えないものとする。(単位の認定)第29条 授業科目を履修した者に対しては,試験又は研究報告により,その合格者に単位を与えるものとする。(成績)

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