キャンパスガイド2019
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149学則・学生規則等文書により学長に対して、懲戒通知書を受け取った日の翌日から起算して60日以内に不服申し立てを行うことができる。2 学長は、前項の不服申し立てを受理した場合には、速やかに当該学生の所属する学部の教授会の意見を聴いた上で、教育研究評議会の議を経て、審査の要否を決定しなければならない。3 審査の必要がある場合には、学長は、直ちに、当該学部長等に審査を行わせるものとする。4 審査の必要がない場合には、学長は、速やかに、その旨を文書で当該学生に通知する。5 審査の請求は、原則として懲戒処分の効力を妨げない。 (逮捕・勾留時の取扱い)第13条 学生が逮捕・勾留され、本人が罪状を認めている場合は、慎重に検討し懲戒処分を行うことができる。 (懲戒処分と自主退学)第14条 学部長は、事件等を行った学生から、懲戒処分の決定前に自主退学の申出があった場合には、原則としてこの申出を受理しないものとする。 (その他)第15条 懲戒処分の実施に関し必要な事項等は、別に定める。 (大学院の学生の懲戒処分)第16条 国立大学法人富山大学大学院学則第41 条に規定する大学院の学生の懲戒については、この規則を準用する。   附 則(抄) この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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