2023年度版キャンパスガイド
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学則・学生規則等 (趣旨)第1条 この学則は,国立大学法人法(平成15年法律第112号)に基づき設置される国立大学法人富山大学(以下「本法人」という。)及び本法人によって設置される富山大学(以下「本学」という。)の組織,運営,教学等について,必要な事項を定めるものとする。 (事務所)第2条 本法人は,主たる事務所を富山県富山市五福3190番地に置く。 (目的)第3条 本学は,地域と世界に向かって開かれた大学として,人文社会科学,自然科学,生命科学を総合した特色ある国際水準の教育及び研究を行い,人間尊重の精神を基本に高い使命感と創造力のある人材を育成し,地域と国際社会に貢献するとともに,科学,芸術文化,人間社会と自然環境との調和的発展に寄与することを目的とする。(教育研究上の目的)第3条の2 人材の養成に関する目的,その他の教育研究上の目的は,学部,学科又は課程に (自己評価等)第4条 本学は,その教育研究水準の向上を図り,前条の目的及び社会的使命を達成するため,2 前項の点検及び評価に関し必要な事項は,別に定める。 (学部及び学科又は課程)第5条 本学に,次の学部及び学科又は課程(以下「学部等」という。)を置く。 人文学部  人文学科 教育学部  共同教員養成課程 経済学部  経済学科,経営学科,経営法学科 理学部   数学科,物理学科,化学科,生物学科,自然環境科学科 医学部   医学科,看護学科 薬学部   薬学科,創薬科学科 工学部   工学科 芸術文化学部 芸術文化学科 都市デザイン学部 地球システム科学科,都市・交通デザイン学科,材料デザイン工学科2 第1項に規定する教育学部共同教員養成課程は,第60条の2第1項の規定に基づき金沢大3 学部等に関する事項は,別に定める。 (収容定員)第6条 学部等の収容定員は,別表第1のとおりとする。 (学部等の教員組織)第7条 学部は,教育研究に係る責任の所在が明確になるように教員組織を編制するものとす2 学部等の教員組織に関する事項は,別に定める。 (授業科目の担当)第7条の2 主要授業科目は,原則として専任の教授又は准教授が,主要授業科目以外の授業2 各授業科目について,当該授業科目を担当する教員以外の教員,学生その他大学が認める者(以下「指導補助者」という。)に補助させることができ,また,十分な教育効果を上げることができると認められる場合は,当該授業科目を担当する教員の指導計画に基づき,指導第1章 総則おいて別に定める。本学における教育研究活動等の状況について自ら点検評価を行い,その結果を公表する。第2章 教育研究組織等学と共同で教育課程を編成する。る。科目は専任の教授,准教授,講師又は助教が担当するものとする。156国立大学法人富山大学学則

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