2023年度版キャンパスガイド
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学則・学生規則等 (附置研究所附属教育研究施設)第16条 和漢医薬学総合研究所に,附属教育研究施設として,和漢医薬教育研修センター及び2 附置研究所附属教育研究施設に関し必要な事項は,別に定める。(学術研究部)第17条 本法人に,学術研究部を置き,次の学系を置く。 人文科学系 教育学系 社会科学系 理学系 都市デザイン学系 工学系 医学系 薬学・和漢系 芸術文化学系 教養教育学系 教育研究推進系2 学術研究部に関する事項は,別に定める。 (事務局)第18条 本法人に,事務局を置く。2 事務局に関する事項は,別に定める。 (役員)第19条 本法人に,役員として,学長,理事7人以内及び監事2人を置く。第20条 学長は,学校教育法(昭和22年法律第26号)第92条第3項に規定する職務を行う2 理事は,学長の定めるところにより,学長を補佐して本法人の業務を掌理し,学長に事故3 監事は,本法人の業務を監査する。4 役員に関し必要な事項は,別に定める。 (職員)第21条 本法人に,教育職員,事務職員,技術職員その他必要な職員を置く。2 職員に関し必要な事項は,別に定める。 (学術研究部長)第22条 学術研究部に,学術研究部長を置く。2 学術研究部長は,学長をもって充てる。 (学系長)第23条 学系に,学系長を置く。2 学系長は,学術研究部長の命を受け,当該学系の運営に関する業務をつかさどる。3 学系長は,学系の教授をもって充てる。4 学系長に関し必要な事項は,別に定める。 (副学系長)第24条 学系に,副学系長を置くことができる。2 副学系長は,学系長の命を受け,学系長の職務を補佐し,学系長に事故があるときはその3 副学系長は,学系の教授をもって充てる。4 副学系長に関し必要な事項は,別に定める。 (副学長)第25条 本学に,副学長を置く。2 副学長は,学長を助け,命を受けて校務をつかさどる。3 副学長は,理事又は職員をもって充てる。民族薬物資料館を置く。第3章 職員組織等とともに,本法人を代表し,その業務を総理する。があるときはその職務を代理し,学長が欠員のときはその職務を行う。職務を代理する。158

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