2023年度版キャンパスガイド
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学則・学生規則等4 副学長に関し必要な事項は,別に定める。 (学長特別補佐)第26条 本学に,学長特別補佐を置くことができる。2 学長特別補佐は,学長の命を受け,特定の業務を総括整理する。3 学長特別補佐に関し必要な事項は,別に定める。 (学長補佐)第27条 本学に,学長補佐を置くことができる。2 学長補佐は,学長の命を受け,その業務を掌理する。3 学長補佐に関し必要な事項は,別に定める。 (学長特命補佐)第27条の2 本学に,学長特命補佐を置くことができる。2 学長特命補佐は,学長の命を受け,専門的知見に基づき,特定の事項について学長を補佐3 学長特命補佐に関し必要な事項は,別に定める。 (理事補佐)第27条の3 本学に理事補佐を置くことができる。2 理事補佐は,理事の職務を補佐する。3 理事補佐に関し必要な事項は,別に定める。 (学部長)第28条 学部に,学部長を置く。2 学部長は,学長の命を受け,当該学部の運営に関する校務をつかさどる。3 学部長は,学部に配置する教授をもって充てる。4 学部長に関し必要な事項は,別に定める。 (副学部長)第29条 学部に,副学部長を置くことができる。2 副学部長は,学部長の命を受け,学部長の職務を補佐し,学部長に事故があるときはその3 副学部長は,学部に配置する教授をもって充てる。4 副学部長に関し必要な事項は,別に定める。 (学科長)第30条 学科に,学科長を置くことができる。2 学科長は,学部長の命を受け,当該学科の運営に関し,総括し,調整する。3 学科長は,学科に配置する教授をもって充てる。4 学科長に関し必要な事項は,別に定める。 (教養教育院長)第30条の2 教養教育院に,院長を置く。2 教養教育院長は,学長の命を受け,教養教育院の運営に関する校務をつかさどる。 (和漢医薬学総合研究所長)第31条 和漢医薬学総合研究所に,所長を置く。2 和漢医薬学総合研究所長は,学長の命を受け,和漢医薬学総合研究所の運営に関する校務する。職務を代理する。をつかさどる。 (附属病院長)第32条 附属病院に,病院長を置く。2 附属病院長は,学長の命を受け,附属病院の運営に関する校務をつかさどる。 (附属図書館長)第33条 附属図書館に,館長を置く。2 附属図書館長は,学長の命を受け,附属図書館の運営に関する校務をつかさどる。 (機構長)第33条の2 機構に,機構長を置く。2 機構長は,学長の命を受け,機構の運営に関する校務をつかさどる。 (学内共同教育研究施設等の長)第34条 学内共同教育研究施設及び保健管理センター(次項において「施設等」という。)に,159

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