2023年度版キャンパスガイド
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学則・学生規則等2 施設等の長は,学長の命を受け,その所掌する施設に関する事項を掌理する。 (学外との連携による教育研究施設の長)第34条の2 学外との連携による教育研究施設に,長を置く。2 学外との連携による教育研究施設の長は,所属する学長の命を受け,その所掌する施設に (附属学校の長)第35条 附属学校に,校長(幼稚園にあっては園長)を置く。2 附属学校の校長及び園長は,教育学部長の命を受け,その学校又は園に関する事項を掌理 (学部附属の教育研究施設の長)第36条 学部附属の教育研究施設に,長を置く。2 前項の教育研究施設の長は,当該学部長の命を受け,その施設に関する事項を掌理する。 (附置研究所附属の教育研究施設の長) 第37条 附置研究所附属の教育研究施設に,長を置く。 2 前項の教育研究施設の長は,当該研究所長の命を受け,その施設に関する事項を掌理する。 (役員会)第38条 本法人に,本法人の重要事項を審議するための機関として,役員会を置く。2 役員会に関し必要な事項は,別に定める。 (経営協議会)第39条 本法人に,本法人の経営に関する重要事項を審議するための機関として,経営協議会2 経営協議会に関し必要な事項は,別に定める。 (教育研究評議会)第40条 本法人に,本学の教育研究に関する重要事項を審議するための機関として,教育研究2 教育研究評議会に関し必要な事項は,別に定める。 (学長選考・監察会議)第41条 本法人に,学長の選考等を行う機関として,学長選考・監察会議を置く。2 学長選考・監察会議に関し必要な事項は,別に定める。 (学術研究部会議)第42条 学術研究部に,所属する教育職員に関する事項等を審議するため,学術研究部会議を2 学術研究部会議に関し必要な事項は,別に定める。 (学系会議)第43条 学系に,所属する教育職員に関する事項等を審議するため,学系会議を置く。2 学系会議に関し必要な事項は,別に定める。 (教授会)第44条 学部,教養教育院及び附置研究所に,教育研究に関する事項を審議するため,教授会2 教授会に関し必要な事項は,別に定める。 (委員会)第45条 本法人に,必要に応じ各種委員会を置く。2 委員会に関し必要な事項は,別に定める。 (会計規則)第46条 本法人の資産,予算,決算その他会計に関する事項は,別に定める。 (その他)第47条 その他本学の運営組織に関し必要な事項は,別に定める。長を置く。関する事項を掌理する。する。第4章 運営組織を置く。評議会を置く。置く。を置く。160

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