学則・学生規則等2 前項の規定にかかわらず,医学部医学科の第2年次に編入学することのできる者は,次の (1) 大学を卒業した者(医学を履修する課程を卒業した者を除く。) (2) 学校教育法第104条第7項の規定により独立行政法人大学改革支援・学位授与機構か (3) 外国において,学校教育における16年の課程を修了した者(学校教育における15年の課程を修了し,学士の学位に相当する学位を取得したと大学において認めた者を含む。)3 前2項の規定により再入学,編入学及び転入学を許可された者の既修得単位の取扱い及び (再入学等の志願手続,選考及び入学手続等)第59条 再入学,編入学及び転入学の志願手続,選考及び入学手続等は,第55条から第57条 (教育課程,授業期間,授業科目の内容,単位数及び履修方法)第60条 本学は,卒業認定・学位授与の方針及び教育課程編成・実施の方針に基づき,必要な2 教育課程の編成に当たっては,学部等の専攻に係る専門の学芸を教授するとともに,幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い,豊かな人間性を涵養するよう適切に配慮するものとする。3 学部等及び教養教育院における授業期間,授業科目の内容,単位数及び履修方法は,別に (共同教育課程の編成)第60条の2 本学は,学部等の教育上の目的を達成するために必要があると認めるときは,前条の規定にかかわらず,他の大学が開設する授業科目を本学の教育課程の一部とみなして,他の大学と共同でそれぞれの大学ごとに同一内容の教育課程(以下「共同教育課程」という。)を編成するものとする。ただし,共同教育課程を編成する大学(以下「構成大学」という。)は,それぞれ共同教育課程に係る主要授業科目の一部を必修科目として自ら開設するものとする。2 共同教育課程を編成及び実施するため,構成大学間において,協議の場を設けるものとする。 (履修科目の登録の上限)第60条の3 学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため,卒業の要件として学生が修得すべき単位数について,学生が1年間,1学期又は1タームに履修科目として登録することができる単位数の上限は,学部において別に定める。2 学部は,別に定めるところにより,所定の単位を優れた成績をもって修得した学生については,次の1年間,1学期又は1タームに,前項に定める上限を超えて履修科目の登録を認めることができる。 (授業の方法等)第61条 授業は,講義,演習,実験,実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用に2 学部等及び教養教育院において,教育上有益と認めるときは,文部科学大臣が別に定めるところにより,前項の授業を,多様なメディアを高度に利用して,当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。3 学部等及び教養教育院は,第1項の授業を,外国において履修させることができる。前項の規定により,多様なメディアを高度に利用して,当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても,同様とする。4 卒業に必要な所定の単位数のうち,第2項及び第3項に規定する授業の方法により修得す5 前項の規定にかかわらず,卒業に必要な所定の単位数が124単位を超える場合において,当該単位数のうち,第1項に規定する授業の方法により64単位以上修得しているときは,第であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程に在学した者で,本学に 転入学を志願するもの各号の一に該当する者とする。ら学士の学位を授与された者在学期間の通算等の取扱いについては,学部において別に定める。までの規定を準用する。第4節 教育課程及び履修方法等授業科目を開設し,体系的に教育課程を編成するものとする。定める。より行うものとする。る単位数は,60単位を超えないものとする。163
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