2023年度版キャンパスガイド
166/198

学則・学生規則等 (成績評価基準等の明示等)第61条の2 学部等及び教養教育院は,学生に対して,授業の方法及び内容並びに1年間の授2 学部等及び教養教育院は,学修の成果に係る評価並びに卒業の認定に当たっては,客観性及び厳格性を確保するため,学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに,当該基準にしたがって適切に行うものとする。 (組織的な研修等)第61条の3 本学は,教育研究活動等の適切かつ効果的な運営を図るため,その教員及び事務職員等に必要な知識及び技能を習得させ,並びにその能力及び資質を向上させるための研修(次項に規定する研修に該当するものを除く。)の機会を設けることその他必要な取組を行うものとする。2 学部等,教養教育院及び教育・学生支援機構は,授業の内容及び方法の改善を図るための3 学部等,教養教育院及び教育・学生支援機構は,指導補助者(教員を除く。)に対し,必要 (長期にわたる教育課程の履修)第62条 学生が職業を有している等の事情により,第51条に規定する修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し,卒業することを申し出たときは,当該学部の定めるところによりその計画的な履修を認めることができる。 (他の学部の授業科目の履修等)第63条 学部において,教育上有益と認めるときは,他の学部との協議に基づき,学生が当該学部において履修した授業科目について修得した単位を,教育課程修了に要する修得単位として認定することができる。 (他の大学又は短期大学における授業科目の履修等)第64条 本学が教育上有益と認めるときは,学生が他の大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位(休学中に修得した単位を含む。)を,60単位(授業時間の履修をもって単位の修得に代える授業科目については,60単位に相当する授業時間数をいう。以下同じ。)を超えない範囲で,学部の定めるところにより,本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。2 本学が教育上有益と認めるときは,学生が外国の大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位(休学中に修得した単位を含む。)及び外国の大学又は短期大学の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修して修得した単位を,学部の定めるところにより本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。この場合において,修得したものとみなすことができる単位数は前項の規定により修得したものとみなす単位数と合せて60単位を超えないものとする。 (大学以外の教育施設等における学修)第65条 本学が教育上有益と認めるときは,学生の短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を,本学における授業科目の履修とみなし,学部の定めるところにより単位を与えることができる。2 前項の規定により与えることができる単位数は,前条の規定により修得したものとみなす (入学前の既修得単位の認定)第66条 本学が教育上有益と認めるときは,学生が本学に入学する前に他の大学等において履修した授業科目について修得した単位(大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第31条第1項に定める科目等履修生として修得した単位を含む。)を,本学に入学した後の本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。2項に規定する授業の方法により修得する単位数は,60単位を超えることができるものとする。業の計画をあらかじめ明示するものとする。組織的な研修及び研究を行うものとする。な研修を行うものとする。単位数と合わせて60単位を超えないものとする。164

元のページ  ../index.html#166

このブックを見る