2023年度版キャンパスガイド
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学則・学生規則等2 本学が教育上有益と認めるときは,学生が本学に入学する前に行った前条第1項に規定する学修を,本学における授業科目の履修とみなし,学部の定めるところにより単位を与えることができる。3 前2項の規定により修得したものとみなし与えることのできる単位数は,編入学,転学等の場合を除き,本学において修得した単位以外のものについては,第64条及び前条第1項の規定により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。 (単位計算方法)第67条 各授業科目の単位数は,1単位の授業時間を45時間の学修を必要とする内容をもっ (1) 講義及び演習については,15時間から30時間までの範囲で別に定める時間の授業を (2) 実験,実習及び実技については,30時間から45時間までの範囲で別に定める時間の授業をもって1単位とする。ただし,芸術等の分野における個人指導による実技の授業については,別に定める時間の授業をもって1単位とすることができる。2 一の授業科目について,講義,演習,実験,実習又は実技のうち二以上の方法の併用により行う場合の単位数を計算するに当たっては,前項に規定する基準を考慮し,その組み合わせに応じ学部及び教養教育院が定めるものとする。3 前2項の規定にかかわらず,卒業論文,卒業研究,卒業制作等の授業科目については,これらの学修の成果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には,これらに必要な学修を考慮して,単位数を定めることができる。 (単位の授与)第68条 授業科目を履修し,試験その他別に定める適切な方法により学修の成果を評価し合格 (成績)第69条 授業科目の成績は,秀,優,良,可及び不可の評語をもって表し,秀,優,良及び可を合格とする。ただし,学部及び教養教育院が必要と認める場合は,認,合格及び不合格の評語を用いることができる。2 前項に掲げるもののほか,成績に関し必要な事項は,別に定める。 (休学)第70条 疾病その他の理由により引き続き2か月以上修学することができない者は,医師の診2 前項の場合,学長は,当該教授会の意見を聴いて,これを許可する。3 学長は,疾病のため修学することが適当でないと認められる者については,休学を命ずる (休学期間)第71条 引き続いて休学できる期間は,1年以内とする。ただし,特別の理由がある場合は,2 休学期間は,通算して4年を超えてはならないものとする。3 休学期間は,第51条に規定する修業年限及び第52条に規定する在学期間に算入しない。 (復学)第72条 休学している者が,復学する場合は,学長の許可を受けなければならない。2 前項の場合,学長は,当該教授会の意見を聴いて,これを許可する。 (他の大学への転学等)第73条 他の大学への入学又は転入学をしようとする者は,あらかじめ学部長の許可を受けなて構成することを標準とし,次の基準によるものとする。もって1単位とする。した者には,所定の単位を与える。第5節 休学,復学,転学,留学,退学及び除籍断書又は詳細な理由書を添え,学長に願い出て,その許可を受けなければならない。ことができる。1年を限度として,休学期間の延長を認めることができる。ければならない。 (転学部・転学科)第74条 学長は,他の学部又は同一学部の他学科に転ずることを願い出た者があるときは,当165

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