学則・学生規則等------2 前項に定めるもののほか,学長が特に必要があると認めるときは,別に定めるところにより,3 授業料の免除及び徴収猶予等に関し必要な事項は,別に定める。 (授業料等の不徴収)第93条 特別聴講学生等の検定料,入学料及び授業料は,他大学との協定に基づき,不徴収と (寄宿料の免除)第94条 寄宿舎に入居する者が特別な事情により寄宿料の納付が著しく困難であると認められ2 寄宿料の免除に関し必要な事項は,別に定める。 (納付した授業料等)第95条 既納の検定料,入学料,授業料及び寄宿料は,返還しない。2 前項の規定にかかわらず,学長が特に必要があると認めた場合にあっては,納付した者の3 前項の取扱いについて必要な事項は,別に定める。 (関連教育病院)第96条 本学の医学部における臨床教育の充実を図るための関連教育病院を必要に応じて定め,2 関連教育病院に関し必要な事項は,別に定める。 (公開講座)第97条 本学の教育・研究を広く社会に開放し,地域社会の教育文化の向上に資するため,本2 公開講座に関し必要な事項は,別に定める。 附 則1 この学則は,平成17年10月1日から施行する。(略) 附 則1 この学則は,令和5年4月1日から施行する。2 医学部医学科の入学定員及び収容定員は,改正後の第6条別表第1の規定にかかわらず,められる者については,本人の申請により,授業料の全額若しくはその一部を免除し,又は授業料の徴収を猶予することができる。授業料の全額又はその一部を免除することができる。することができる。るときは,寄宿料を免除することができる。申出により授業料等相当額を返還するものとする。第7章 関連教育病院当該病院において,専門科目に必要な臨床実習の一部を学生に行わせるものとする。第8章 公開講座学が主催する公開講座を開設することができる。令和5年度から令和10年度までは,次のとおりとする。学部・学科年 度令和5年度令和6年度令和7年度令和8年度令和9年度令和10年度医学部・医学科医学部・医学科医学部・医学科医学部・医学科医学部・医学科医学部・医学科入学定員第2年次編入学定員5555551059595959595第3年次編入学定員収容定員6556456356256156053 令和5年3月31日に理学部数学科に在学する者及び令和4年度以前入学者と同一の年次に当該学科に転入学,編入学及び再入学する者が所要資格を取得できる教員の免許状の種類は,改正後の第80条第2項別表第2の規定にかかわらず,なお従前の例による。168
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