学則・学生規則等2 前項の点検及び評価に関し必要な事項は,別に定める。2 持続可能社会創成学環は,第22条の2に規定する研究科等連係課程実施基本組織として,人文社会芸術総合研究科及び理工学研究科との緊密な連係及び協力の下,実施する修士課程とする。3 医薬理工学環は,第22条の2に規定する研究科等連係課程実施基本組織として,総合医薬2 博士課程は,専攻分野について,研究者として自立して研究活動を行い,又はその他の高度に専門的な業務に従事するために必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことを目的とする。3 専門職学位課程は,高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能第1章 総則(趣旨)第1条 この学則は,国立大学法人富山大学学則(以下「本学学則」という。)第8条第2項の規定に基づき,富山大学大学院(以下「本学大学院」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。(目的)第2条 本学大学院は,学術の理論及び応用を教授研究し,その深奥を究め,又は高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培い,文化の進展に寄与することを目的とする。(教育研究上の目的)第2条の2 人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的は,研究科,教育部,学環又は専攻等において別に定める。(自己評価等)第3条 本学大学院は,その教育研究水準の向上を図り,前条の目的及び社会的使命を達成するため,大学院における教育研究活動等の状況について自ら点検評価を行い,その結果を公表する。第2章 教育研究組織等(研究科,教育部及び学環)第4条 本学大学院に次の研究科,教育部及び学環(以下「研究科等」という。)を置く。人文社会芸術総合研究科(修士課程)総合医薬学研究科(修士課程)理工学研究科(修士課程)持続可能社会創成学環(修士課程)医薬理工学環(修士課程)生命融合科学教育部(博士課程)医学薬学教育部(博士課程)理工学教育部(博士課程)教職実践開発研究科(専門職学位課程)学研究科及び理工学研究科との緊密な連係及び協力の下,実施する修士課程とする。(課程の目的)第5条 修士課程は,広い視野に立って精深な学識を授け,専攻分野における研究能力又は高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を養うことを目的とする。力を培うことを目的とする。(専攻)第6条 研究科等(学環を除く。)に次の専攻を置く。研究科人文社会芸術総合研究科課程修士課程専攻人文社会芸術総合専攻176国立大学法人富山大学大学院学則
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