学則・学生規則等2 医学薬学教育部看護学専攻及び薬科学専攻の博士課程は,前期2年の課程及び後期3年の3 前項の後期3年の課程は,博士後期課程という。(収容定員)第7条 研究科等及び専攻の収容定員は,別表第1のとおりとする。(研究科等の教員組織)第8条 研究科等は,教育研究に係る責任の所在が明確になるように教員組織を編制するもの2 研究科等の教員組織に関する事項は,別に定める。第8条の2 博士課程を担当する教員は,教育研究上支障を生じない場合には,一の専攻に限り,3 研究科長は,その研究科に関する事項をつかさどる。(副研究科長)第9条の2 研究科に副研究科長を置くことができる。2 副研究科長は,当該研究科の授業及び研究指導を担当する専任の教授のうちから,別に定3 副研究科長は,研究科長の命を受け,研究科長の職務を補佐し,研究科長に事故があると3 教育部長は,その教育部に関する事項をつかさどる。(副教育部長)第11条の2 教育部に副教育部長を置く。2 副教育部長は,当該教育部の授業及び研究指導を担当する専任の教授のうちから,別に定総合医薬学研究科理工学研究科生命融合科学教育部医学薬学教育部理工学教育部教職実践開発研究科課程に区分する。とする。修士課程又は専門職学位課程の担当を兼ねることができる。(研究科長)第9条 研究科に研究科長を置く。2 研究科長は,当該研究科の授業及び研究指導を担当する専任の教授のうちから,別に定めるところにより選考する。めるところにより選考する。きはその職務を代理する。(研究科委員会)第10条 研究科に教育研究に関する事項を審議するため,研究科委員会を置く。2 研究科委員会に関し必要な事項は,研究科において定める。(教育部長)第11条 教育部に教育部長を置く。2 教育部長は,当該教育部の授業及び研究指導を担当する専任の教授のうちから,別に定めるところにより選考する。めるところにより選考する。修士課程修士課程博士課程総合医薬学専攻理工学専攻認知・情動脳科学専攻生体情報システム科学専攻先端ナノ・バイオ科学専攻看護学専攻薬科学専攻生命・臨床医学専攻東西統合医学専攻薬学専攻数理・ヒューマンシステム科学専攻ナノ新機能物質科学専攻新エネルギー科学専攻地球生命環境科学専攻教職実践開発専攻博士課程(後期3年)博士課程博士課程専門職学位課程177
元のページ ../index.html#179