2023年度版キャンパスガイド
183/198

学則・学生規則等2 教育課程の編成に当たっては,研究科等における専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力を修得させるとともに,当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養を涵養するよう配慮するものとする。3 研究科等が開設する授業科目のほか,基礎的素養の涵養に資するため,大学院共通科目を4 研究科等の授業科目及び大学院共通科目は,教授,准教授,講師及び助教が担当するもの5 各授業科目について,当該授業科目を担当する教員以外の教員,学生その他本学大学院が認める者に補助させることができ,また,十分な教育効果を上げることができると認められる場合は,当該授業科目を担当する教員の指導計画に基づき,当該授業科目を担当する教員以外の教員に授業の一部を分担させることができる。6 研究科等の研究指導は,教授が担当するものとする。ただし,研究科等において必要があ2 研究科等は,学修の成果及び学位論文等に係る評価並びに修了の認定に当たっては,客観性及び厳格性を確保するため,学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに,当該基準にしたがって適切に行うものとする。(組織的な研修等)第23条の4 教育内容改善等のための組織的な研修等については,本学学則の規定を準用する。(授業期間,授業科目の内容,単位数及び履修方法)第24条 研究科等における授業期間,授業科目及び大学院共通科目の内容,単位数及び履修方第4節 教育課程等(教育課程の編成及び教育方法等)第22条 本学大学院は,修了認定・学位授与の方針及び教育課程編成・実施の方針に基づき,必要な授業科目を開設するとともに学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)の計画を策定し,体系的に教育課程を編成するものとする。開設する。とする。ると認めるときは,准教授,講師又は助教に担当若しくは分担させることができる。(研究科等連係課程実施基本組織)第22条の2 横断的な分野に係る教育課程を実施する上で特に必要があると認められる場合であって,教育研究に支障がないと認められる場合には,本大学院に置かれる二以上の研究科等(この条の規定により置かれたものを除く。以下この条において同じ。)との緊密な連係及び協力の下,当該二以上の研究科等が有する教員組織及び施設設備等の一部を用いて横断的な分野に係る教育課程を実施する研究科等以外の基本組織を置くことができる。(教育方法の特例)第23条 教育上特別の必要があると認められる場合には,夜間その他特定の時間又は時期において研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。(授業の方法)第23条の2 授業の方法については,本学学則第61条第1項から第3項までの規定を準用する。(成績評価基準等の明示等)第23条の3 研究科等は,学生に対して,授業及び研究指導の方法及び内容並びに1年間の授業及び研究指導の計画をあらかじめ明示するものとする。法並びに研究指導の内容及び履修方法は,別に定める。(履修科目の登録の上限)第24条の2 学長が必要と認めるときは,学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため,学生が1年間又は1学期に履修科目として登録することができる単位数の上限は,研究科等において別に定めるものとする。(単位の計算方法)第24条の3 単位の計算方法については,本学学則の規定を準用する。(長期にわたる課程の履修)第25条 学生が職業を有している等の事情により,第13条に規定する標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に課程を履修し,修了することを申し出たときは,研究科等の定めるところにより,その計画的な履修を認めることができる。181

元のページ  ../index.html#183

このブックを見る