学則・学生規則等2 前項の規定にかかわらず,研究科等において教育上有益と認めるときは,他の大学の大学院との協議に基づかない場合であっても,学生が当該他の大学の大学院において履修した授業科目について修得した単位(休学中に修得した単位を含む。)を,研究科等の定めるところにより,研究科等における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。3 前2項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は,合わせて15単位を超え2 教育上有益と認めるときは,外国の大学院との協定に基づき,博士課程及び博士後期課程の学生に対し,当該外国の大学院と共同で研究指導を行う教育プログラムを実施することができる。(入学前の既修得単位等の認定)第28条 研究科等において教育上有益と認めるときは,学生が本学大学院に入学する前に大学院(外国の大学の大学院及び国際連合大学を含む。)において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)を,本学大学院に入学後の本学大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。2 前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は,再入学及び転入学の場合を除き,本学大学院において修得した単位以外のものについては,合わせて15単位を超えないものとする。3 第26条の2及び前2項の規定により本学大学院において修得したものとみなすことができ2 前項に掲げるもののほか,成績に関し必要な事項は,研究科等において別に定める。(他の研究科等又は学部の授業科目の履修等)第26条 研究科等において教育上有益と認めるときは,他の研究科等又は学部との協議に基づき,研究科等の定めるところにより,学生が当該他の研究科等又は学部の授業科目を履修することを認めることができる。(他の大学の大学院における授業科目の履修等)第26条の2 研究科等において教育上有益と認めるときは,他の大学の大学院(外国の大学の大学院及び国際連合大学を含む。以下同じ。)との協議に基づき,学生が当該他の大学の大学院において履修した授業科目について修得した単位及び外国の大学院の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置づけられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修して修得した単位を,研究科等の定めるところにより,研究科等における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。ないものとする。(他の大学の大学院又は研究所等における研究指導)第27条 研究科等(教職実践開発研究科を除く。)において教育上有益と認めるときは,他の大学の大学院又は研究所等との協議に基づき,学生が当該他の大学の大学院又は研究所等において必要な研究指導を受けることを認めることができる。ただし,修士課程の学生については,当該研究指導を受ける期間は1年を超えないものとする。る単位数は,合わせて20単位を超えないものとする。(単位の授与)第29条 単位の授与については,本学学則の規定を準用する。(成績)第30条 授業科目の成績は,秀,優,良,可及び不可の評語をもって表し,秀,優,良及び可を合格とする。ただし,研究科等が必要と認める場合は,認,合格及び不合格の評語を用いることができる。第5節 休学,復学,転学,転研究科等,留学,退学及び除籍(休学及び復学)第31条 休学及び復学については,本学学則の規定を準用する。ただし,休学期間は,通算して当該研究科等の標準修業年限を超えることができない。(転学)第32条 転学については,本学学則の規定を準用する。182
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