学則・学生規則等2 学長は,同一研究科等の他専攻に転ずることを願い出た者があるときは,当該研究科委員2 優れた研究業績を上げた者については,研究科等の定めるところにより,在学すべき期間第37条の2 専門職学位課程の修了の要件は,標準修業年限(第25条に規定する学生については,教職実践開発研究科が定めた期間)以上在学し,所定の授業科目について46単位以上(高度の専門的な能力及び優れた資質を有する教員に係る実践的な能力を培うことを目的として小学校等その他の関係機関で行う実習に係る10単位以上を含む。)を修得することとする。第37条の3 本学大学院に入学する前に修得した単位(学校教育法第102条第1項の規定により入学資格を有した後,修得したものに限る。)を本学大学院において修得したものとみなす場合であって,当該単位の修得により本学大学院の修士課程又は博士課程(博士後期課程を除く。)の教育課程の一部を履修したと認めるときは,当該単位数,その修得に要した期間その他を勘案して1年を超えない範囲で研究科等が定める期間在学したものとみなすことができる。ただし,この場合においても,修士課程については,当該課程に少なくとも1年以上在学するものとする。2 前項の規定は,修士課程を修了した者の博士課程(標準修業年限が3年のもの)における在2 前項に定めるもののほか,博士の学位は,本学大学院に博士論文を提出してその審査に合格し,かつ,博士課程を修了した者と同等以上の学力があると認められた者にも授与することができる。3 修士及び博士の学位並びに専門職学位の授与については,別に定める。(転研究科等)第33条 学長は,他の研究科等に転ずることを願い出た者があるときは,当該研究科委員会等の意見を聴いて,許可することができる。会等の意見を聴いて,許可することができる。(留学)第34条 留学については,本学学則の規定を準用する。(退学)第35条 退学については,本学学則の規定を準用する。(除籍)第36条 除籍については,本学学則の規定を準用する。第6節 課程修了の認定及び学位の授与(課程修了の要件)第37条 本学大学院の課程(専門職学位課程を除く。)の修了の要件は,標準修業年限(第25条に規定する学生については,研究科等が定めた期間)以上在学し,所定の授業科目について所定の単位を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし,修士課程にあっては,当該課程の目的に応じ,修士論文又は特定の課題についての研究成果の審査及び試験に合格することとする。を短縮することができる。学期間については,適用しない。(課程修了の認定)第38条 本学大学院の課程の修了は,当該課程の修了要件を満たした者について,研究科委員会等の意見を聴いて,学長が認定する。(学位の授与)第39条 修士課程を修了した者には,修士の学位を,博士課程を修了した者には,博士の学位を,専門職学位課程を修了した者には,専門職学位を授与する。第7節 教員免許状(教員免許状)第40条 教員の免許状授与の所要資格を取得しようとする者は,教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に定める所要の単位を修得しなければならない。183
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