学則・学生規則等3 審査の必要がある場合には,学長は,直ちに,当該学部長等に審査を行わせるものとする。4 審査の必要がない場合には,学長は,速やかに,その旨を文書で当該学生に通知する。5 審査の請求は,原則として懲戒処分の効力を妨げない。(逮捕・勾留時の取扱い)第13条 学生が逮捕・勾留され,本人が罪状を認めている場合は,慎重に検討し懲戒処分を行 附 則この規則は,令和4年6月17日から施行し,令和4年4月1日から適用する。別表(第6条関係) 懲戒の標準例うことができる。(懲戒処分と自主退学)第14条 学部長は,事件等を行った学生から,懲戒処分の決定前に自主退学の申出があった場合には,原則としてこの申出を受理しないものとする。(その他)第15条 懲戒処分の実施に関し必要な事項等は,別に定める。(大学院の学生の懲戒処分)第16条 国立大学法人富山大学大学院学則第41 条に規定する大学院の学生の懲戒については,この規則を準用する。区 分本学が定める規則等に違反し,教育研究又は管理運営を妨げる行為本学が管理する建造物又は器物の不正使用・損壊行為本学構成員に対する暴力その他の迷惑行為20歳未満の学生や飲めない学生への飲酒の強制,一気飲みの煽動等の行為⑴ 筆記試験実施中における不正行為本学の規則や学生指導の方針等に反する行為・持ち込みを許可されていない書籍・ノート等・使用を許可されていない電子機器等を使用す・他人と情報等のやり取りをする行為・他人の答案を見る,又は他人に答案を見せる・他人の代わりに受験し,又は他人を自分の代本学が実施する試験等における行為⑵ 論文・レポートにおける不正行為・ウェブサイト,書籍等に記載された他人の文章を,出典を明示せずに自分の論文・レポートに引用し,又は自分の文章として記述する行為・論文・レポートの基礎となる実験データ・調・他人の論文・レポートを自分のものとして記述し,又は自分の論文・レポートを他人のものとして記述させる行為行 為 の 内 容を参照する行為る行為行為わりに受験させる行為査結果等を捏造,改ざん,盗用する行為懲戒の標準退学,停学又は訓告停学又は訓告停学又は訓告退学,停学又は訓告停学停学190
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