2023年度版キャンパスガイド
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学則・学生規則等 この運用指針は,富山大学における学生の懲戒規則(以下「規則」という。)第15条の規定に基づき,規則の運用に関し必要な事項を定めるものとする。1 第3条関係(1) 有期停学は,7日,14日,35日及び3月とする。(2) 無期の停学は,原則として3月を超える処分が必要と認定される場合に適用する。2 第4条関係(1) 第1項に規定する学生表彰等の対象外とする措置は,当該処分が行われた日の属する3 第6条関係(1) 懲戒処分の適用に当たっては,過去の処分例を参考にする。(2) 犯罪行為にあっては,刑事起訴の有無を絶対的な基準としない。(3) 規則別表の区分「本学が実施する試験等における行為」(以下「本区分行為」という。)4 第7条関係(1) 第2項の規定に基づき,学長は,迅速な対応が必要であると判断した場合は学部長からの通報を待たずに,学部長に当該事件等について調査及び審査を命ずることができる。(2) 第3項の規定に基づき,学部長は,関係部局,教職員又は学生からの意見聴取に代えて,年度及びその翌年度とする。(2) 証明書等とは,本学が発行する成績証明書,履修証明書,卒業・修了証明書をいう。が認定された場合は,次のとおりとする。① 停学処分とする場合,停学期間は35日間を標準とする。ただし,本区分行為の(3)が認定された場合は,停学処分の期間を14日間又は7日間,若しくは訓告処分とすることができる。② この規定における「試験等」とは,当該科目のシラバスの「成績評価の方法」欄に記載された試験等をさす。③ 停学処分とする場合は,当該試験期間中に当該学生が受験した全ての試験科目は無効とするものとする。意見書を提出させることができる。(3) 第5項の規定に基づき,対象学生が「懲戒通知書」の受け取り拒否や所在不明により,懲戒通知書の直接の交付が不可能な場合は,告示又は送達によりこれを行う。① 対象学生が懲戒通知書を容易に受け取ることができるのに,故意にその受け取りを拒否した場合(例えば,対象学生が懲戒処分の内容について口頭で説明を受けたのに,懲戒通知書のみ受け取らない等)は,対象学生に懲戒通知書を書留郵便で送付し,それが到達したときに,懲戒通知書の交付があったものとみなす。② 上記①によることが不可能な場合は,学生の氏名,学籍番号,学生の所属する学部,学科,学年,懲戒の内容,懲戒の事由及び不服申立ての期間を告示し,告示した日から2週間を経過したときに,懲戒通知書の交付があったものとみなす。(4) 第5項に規定する懲戒通知書の内容は,学生の学籍番号,所属する学部・学科,氏名及び懲戒の内容とする。192富山大学における学生の懲戒規則の運用指針

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