2023年度版キャンパスガイド
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学則・学生規則等富山大学ウェブサイト>教育・学生支援>学生支援>富山大学規則集>目次検索>第1編 組織及び運営 第9章 学務 第2節 学生http://www3.u-toyama.ac.jp/soumu/kisoku/pdf/0109222.pdf5 第8条関係6 第9条関係7 第11 条関係  附 記この運用指針は,令和3年4月1日から適用する。※ 改正することがあるので、最新版は以下のウェブサイトで確認してください。 学部の調査及び審査の段階で停学又は退学相当の懲戒対象行為が確認された場合には,学部長は当該学生に対して謹慎を命ずるものとする。 第2項に規定する懲戒処分の告示にあたっては,処分を行った日から2週間掲示するものとし,学生の氏名及び学籍番号は告示しないものとする。 停学又は謹慎期間中における教育的指導は,学部の教育目的に沿ったものとする。具体的な例としては,反省文や日誌の作成,奉仕活動の実施等とする。193

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