就職の手引き [平成30(2018)年度]
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- 4 - (2)インターンシップ インターンシップとは、一般に、「学生が在学中に自らの専攻、将来のキャリアに関連した就業体験を行うこと」と捉えられており、あくまでも教育プログラムである旨を、学生に対して周知する。また、大学等が実施に関わる場合は、「インターンシップの推進に当たっての基本的考え方」1及び「留意点について」2を踏まえ、適切に実施することを徹底する。 【企業等への要請事項】 (1)学生の応募書類等 学生の応募書類は、「大学等指定書類(『履歴書・写真・自己紹介書』、『成績証明書《卒業見込証明書を含む》』)」とし、企業等に対して、就職差別につながる恐れのある項目を含む「会社指定書類」《エントリーシート等を含む》、「戸籍謄(抄)本」、「住民票」等の提出を求めないよう要請する。 また、面接においても同様に就職差別につながる恐れのある内容の質問等をしないよう要請する。 (2)雇用の機会均等 就職・採用活動は、男女雇用機会均等法及びその指針の趣旨や障害者雇用促進法等に則って行われるよう要請する。特に、総合職採用における女子学生への配慮や、障害のある学生への適切な対応、あるいは学生が持つ多様性の尊重など、採用活動における適切な対応を要請する。 (3)職業の選択の自由を妨げる行為やハラスメント的な行為 必要な人材確保に熱心になるあまり、 ① 広報活動開始前又は広報活動期間中に早期に採用の内々定を通知すること ② 正式内定開始日前に内定承諾書、誓約書をはじめとした内定受諾の意思確認書類の提出を求めること ③ 6月1日以降の採用選考時期に学生を長時間拘束するような選考会や行事等を実施すること ④ 自社の内々定と引き替えに、他社への就職活動を取りやめるよう強要すること 等の学生の職業の選択の自由を妨げる行為や、学生の意思に反して就職活動の終了を強要するようなハラスメント的な行為は厳に慎むよう企業等に対して要請する。 また、予め示された必要書類以外のものを選考の最終段階や内々定後に求めることがないように、必要書類を含む採用選考情報をあらかじめ明示することも要請する。 (4)インターンシップ インターンシップとは、一般に「学生が在学中に自らの専攻、将来のキャリアに関連した就業体験を行うこと」と捉えられており、あくまでも教育プログラムである。 したがって、その実施にあたっては、「インターンシップの推進に当たっての基本的考え方」及び「留意点について」を踏まえ、適切に実施するよう要請する。 その他55

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