6 私費外国人留学生選抜の概要⑴ 出願資格次のアからウまでのすべてに該当し,かつ下記AからCまでのいずれかに該当する者。ア.⽇本の国籍を有しない者,かつ,⽇本国の永住許可を得ていない者イ.独⽴⾏政法⼈⽇本学⽣支援機構が実施する令和5年度(2023年度)⽇本留学試験で6⽉⼜は11⽉実施分において,本学が指定する教科・科⽬を受験した者ウ.出⼊国管理及び難⺠認定法において,⼤学⼊学に支障のない在留資格「留学」(⼜は在⽇のまま「留学」へ変更できる在留資格)を有する者及び取得できる⾒込みの者A.外国において学校教育における12年の課程を修了した者及び令和6年(2024年)3⽉31⽇までに修了⾒込みの者⼜はこれらに準ずる者で⽂部科学⼤臣が指定したもの(昭和56年⽂部省告示第153号)B.次の①から⑤までのいずれかに該当する者① スイス⺠法典に基づく財団法⼈である国際バカロレア事務局が授与する国際バカロレア資格を有する者② ドイツ連邦共和国の各州において⼤学⼊学資格として認められているアビトゥア資格を有する者③ フランス共和国において⼤学⼊学資格として認められているバカロレア資格を有する者④ グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国において⼤学⼊学資格として認められているジェネラル・サーティフィケート・オブ・エデュケーション・アドバンスト・レベル(GCEAレベル)資格を有する者⑤ 国際的な評価団体(WASC,CIS,⼜はACSI)の認定を受けた教育施設の12年の課程を修了した者及び令和6年(2024年)3⽉31⽇までに修了⾒込みの者C.次の①から④までのいずれかに該当する者で⽇本の学校教育制度における修学期間が通算3年以内(注)のもの① ⽇本の⾼等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)を卒業した者及び令和6年(2024年)3⽉31⽇までに卒業⾒込みの者② ⽇本の特別支援学校の⾼等部⼜は⾼等専⾨学校の3年次を卒業⼜は修了した者及び令和6年(2024年)3⽉31⽇までに修了⾒込みの者③ ⽂部科学⼤臣の指定を受けた修業年限3年以上の専修学校⾼等課程の学科を⽂部科学⼤臣が定める⽇以降に修了した者及び令和6年(2024年)3⽉31⽇修了⾒込みの者④ ⾼等学校卒業程度認定試験規則による⾼等学校卒業程度認定試験に合格した者(旧規程による⼤学⼊学資格検定に合格した者を含む。)及び令和6年(2024年)3⽉31⽇までに合格⾒込みの者(注)定時制の⾼等学校に在学した者にあっては,修学状況により修学期間が通算3年を超えた場合であっても認める場合がある。-71-
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