大学機関別認証評価に関する評価結果について

大学は、その教育研究水準の向上に資するため、教育研究、組織運営及び施設設備の総合的な状況に関し、7年以内ごとに、文部科学大臣が認証する評価機関(認証評価機関)の実施する評価を受けることが義務付けられています(学校教育法第109条第2項及び学校教育法施行令第40条)。

富山大学では、平成22年度に独立行政法人大学評価・学位授与機構が実施する「大学機関別認証評価」(大学の教育研究活動等の総合的な状況に関する評価)を受審しました。

受審に際しては、独立行政法人大学評価・学位授与機構が定める「大学評価基準」(11の基準)に基づき、教育活動を中心として富山大学の教育研究活動等の総合的な状況について自己評価を実施して、「自己評価書」を作成・提出し、書面調査と訪問調査を経て、このたび「富山大学は、大学評価・学位授与機構が定める大学評価基準を満たしている。」との評価結果をいただき、【認定証】が交付されました。

認定証
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