認証評価

大学機関別認証評価

大学は、その教育研究水準の向上に資するため、教育研究、組織運営及び施設設備の総合的な状況に関し、7年以内ごとに、文部科学大臣が認証する評価機関(認証評価機関)の実施する評価を受けることが義務付けられています(学校教育法第109条第2項及び学校教育法施行令第40条)。

富山大学では、平成29年度に独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が実施する「大学機関別認証評価」(大学の教育研究活動等の総合的な状況に関する評価)を受審し、平成30年3月22日付けで「富山大学は、大学設置基準をはじめ関係法令に適合し、大学改革支援・学位授与機構が定める大学評価基準を満たしている。」との評価を受けました。

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専門職大学院認証評価

学校教育法において、専門職大学院を置く大学は、「当該専門職大学等又は専門職大学院の設置の目的に照らし、当該専門職大学等又は専門職大学院の教育課程、教員組織その他教育研究活動の状況について、政令で定める期間ごとに、認証評価を受けるものとする。」と定められており、5年以内ごとの受審が義務付けられています。

富山大学大学院教職実践開発研究科では、令和元年度に一般財団法人教員養成評価機構が実施する「教職大学院認証評価」を受審し、令和2年3月30日付けで評価基準に適合していると認定されました(認定期間:令和7年3月31日まで)。

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