学校図書館司書教諭講習

学校図書館司書教諭講習は、学校図書館法(昭和28年法律第185号)第5条第3項の規定に基づき、学校図書館の専門的職務に携わる司書教諭を養成するため、文部科学大臣の委託を受けて実施する講習で、学校図書館司書教諭講習規程(昭和29年文部省令第21号)に従って行うものです。

令和5年度 学校図書館司書教諭講習の実施について