自転車のヘルメット着用・交通安全について

自転車利用者のヘルメット着用努力義務化について

改正道路交通法の施行により、令和5年4月1日から全ての自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されました。
交通事故の被害を軽減するためには、頭部を守ることがとても重要です。
スポーツの時だけではなく、買物や通勤・通学等、日常生活で自転車に乗るときもヘルメットを着用して、頭部を保護しましょう。

参考

自転車の安全利用について

自転車は、道路交通法では軽車両に位置付けられています。
道路を通行するときは、「車」として、交通ルールを遵守するとともに交通マナーを実践するなど安全運転を心掛けてください。

【自転車安全利用五則】(令和4年11月1日 警察庁交通対策本部決定より)

  • 車道が原則、左側を通行。歩道は例外、歩行者を優先。
  • 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認。
    【罰則】3月以下の懲役又は5万円以下の罰金等
  • 夜間はライトを点灯。
    【罰則】5万円以下の罰金等
  • 飲酒運転は禁止。
    【罰則】5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(酒酔い運転を行った場合等)等
  • ヘルメットを着用。

このほかにも、自転車に乗るときには様々な交通ルールや罰則が定められています。
例えば、スマートフォン操作や、傘を差す等による「片手運転」は禁止されており、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金等の罰則が定められています。
交通ルールを守り安全に自転車を利用してください。

参考